問12
あはき法で、施術所の構造設備について正しいのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:2
正答:2
施術室は他と兼ねられない専用の部屋。正答は2。
省令が定める4つの基準を、数値と条件まで正確に言えるか。
施術所の構造設備は、省令で定める基準に適合していなければならない。基準は4つで、6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること、3.3平方メートル以上の待合室を設けること、施術室は室の面積の7分の1以上にあたる部分を外気に開放できること(これに代わる適当な換気の設備があるときは除く)、そして施術に用いる器具や手指などの消毒の設備を有することである。したがって記述2が正しい。誤肢は数値と条件が違う。待合室の面積、外気に開放する割合、そして消毒は設備であって室ではない点である。
6.6と3.3という2つの数値が、どちらの部屋のものかを取り違えやすい。施術を行う部屋のほうが広く、待つ部屋はその半分と覚える。また、外気に開放する基準には、これに代わる適当な換気の設備があればよいという例外がある。
待合室と施術室を隔てる構造物と、出入りのための扉が必要になる。消毒の設備について具体的な品名は法に定められていないが、高圧蒸気滅菌器、紫外線保管庫、綿花、消毒液などがあてはまる。手指については流水による手洗いと手指消毒剤の利用が望ましい。開設者はさらに、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分にすることという衛生上必要な措置も講じなければならない。
基準を4つ並べ、数値と条件を入れ替える。解法は、(1) 面積の数値を部屋ごとに確認、(2) 外気開放の割合を確認、(3) 設備か室かを確認する。
正しいのは「施術室は専用でなければならない」。待合室は3.3平方メートル以上、外気開放は7分の1以上、消毒は設備であって室ではない。