問13
あはき法で、30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
はり師の消毒義務違反が30万円以下。正答は4。
あはき法の罰則を、条文ごとに金額まで対応づけられるか。
はり師の消毒義務はあはき法第6条に定められ、その違反は第13条の8による30万円以下の罰金の対象なので、記述4が該当する。灸頭鍼は刺入した鍼に艾を付ける方法で、きゅう師免許だけで刺鍼を業として行うことはできない。はり師免許を持たずに行えば第1条違反となり、第13条の7による50万円以下の罰金の対象である。虚偽や不正による免許取得も50万円以下。骨折・脱臼の患部への施術に医師の同意を求める第5条の主語は、あん摩マッサージ指圧師である。設問の罰則区分に該当しないことと、行為が適法・安全であることは分ける。
免許ごとの業務範囲と、違反した条文の罰則を対応づける。灸頭鍼は名称に灸が入っていても刺鍼を含む。骨折・脱臼に関する第5条の主語があん摩マッサージ指圧師であることも、骨折患部への鍼が安全だという意味ではない。
消毒義務の規定は当然のことを定めたものだが、必ずしも十分に守られないおそれがあるため、あらためて規定された。他の施術者に同じような具体的な規定がないのは、はりのように器具を人体に挿入することがないためである。なお、鍼灸における感染を防ぐため、使い捨ての鍼の使用や消毒法について行政の通達が出されている。
行為を4つ並べ、罰則の段階と条文の主語を混ぜる。解法は、(1) 条文の主語が誰かを確認、(2) 罰則の段階を確認、(3) 30万円の段にあるものを選ぶ。
消毒義務違反は30万円以下の罰金。はり師免許を持たずに刺鍼を業とする場合や、虚偽による免許取得は50万円以下の区分になる。きゅう師免許だけで灸頭鍼を行えると覚えない。