問14
保健所の設置根拠となる法律はどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
保健所を置く根拠は地域の保健を定めた法律。正答は4。
施設や制度が、どの法律を根拠にしているかを結びつけられるか。
地域における公衆衛生の拠点として、都道府県や政令で定める市、特別区が保健所を設置する。その根拠となるのが、地域の保健の対策を定めた法律である。したがって記述4が正しい。誤肢は定める内容が違う。医療を提供する施設を定めた法律、感染症の予防と患者への医療を定めた法律、そして国民の健康の増進を図る法律である。
保健所も医療に関わる施設だが、病院や診療所とは根拠となる法律が違う。医療を提供する施設は医療法、地域の保健の拠点は地域保健法である。何を提供する場かで分ける。
あはき法の条文でも、都道府県知事が施術者に指示をする権限について、保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長が行うと定めており、その市の範囲は地域保健法第5条第1項の政令で定める市とされている。施術所の開設の届出先も同じ考え方で、保健所を設置する市または特別区では市長または区長が届出先になる。
法律名を4つ並べ、施設の根拠を取り違えさせる。解法は、(1) 保健所が何をする場かを確認、(2) 地域の保健を定める法律を探す、(3) それを選ぶ。
保健所の設置根拠は地域保健法。医療法は医療提供施設、感染症法は感染症対策、健康増進法は健康づくりを定める。