問11
あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:1
正答:1
外気に開放する割合だけが基準からずれている。正答は1。
4つの基準のうち、どの数値が書き換えられているかを見つけられるか。
省令が定める基準は、専用の施術室の広さ、待合室の広さ、施術室のうち外気に開放できる部分の割合、そして消毒の設備の4つである。このうち外気に開放できる部分は、室の面積の7分の1以上とされている。設問の記述1はこの割合を別の数に置き換えているため、基準に合わない。したがって記述1が誤っている。誤肢の3つは基準を満たす。消毒の設備は隣の室に設けても差し支えなく、施術室と待合室の広さはいずれも下限を上回っている。
面積の基準は下限なので、それより広い数値が出てきても誤りにはならない。一方、外気に開放する割合の基準も下限だが、分母が大きいほど割合は小さくなるので、8分の1は7分の1を下回り基準を満たさない。分数の大小を取り違えないこと。
外気に開放する基準には、これに代わる適当な換気の設備があるときはこの限りでないという例外がある。消毒の設備について具体的な品名は定められていないが、高圧蒸気滅菌器、紫外線保管庫、綿花、消毒液などがあてはまる。手指については流水による手洗いや手指消毒剤の利用が望ましい。
基準の記述を4つ並べ、1つだけ数値を下回らせる。解法は、(1) 4つの基準の下限を書き出す、(2) 各記述と比べる、(3) 下限を満たさないものを選ぶ。
誤っているのは「室面積の8分の1を外気に開放」。基準は7分の1以上。8.8平方メートルの施術室・6.6平方メートルの待合室はいずれも下限を上回り適合する。