問12
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:3
正答:3
書いてよいものが閉じて並べられ、それ以外は書けない。正答は3。
広告の制限が、どういう形の制限であるかを理解しているか。
あはき法の広告についての決まりは、書いてはいけないものを挙げる形ではなく、書いてよいものを閉じて並べ、それ以外は認めないという形をとっている。並べられているのは、施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称や電話番号や所在の場所、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項である。指定された中には、古くからの呼び名や、施術所を選ぶうえで必要になる実務の情報が入っており、子どもに用いる鍼の呼び名もその1つである。したがって記述3が該当する。誤肢の3つはこの並びのどこにも入らない。
広告の制限にはもう1段ある。並べられた事項について書く場合であっても、その内容は施術者の技能、施術の方法、経歴に関する事項にわたってはならない。何を書けるかという制限と、どこまで書けるかという制限が重なっている。
この形の制限に違反すると30万円以下の罰金となる。さらに、違反した者が法人の代表者や代理人、使用人などで、その法人や人の業務に関する違反であったときは、行為者だけでなくその法人や人にも同じ刑が科される。指定は平成11年の告示によるもので、それ以前の昭和26年の告示は廃止された。
鍼の呼び名を4つ並べ、並びに無いものを3つ置く。解法は、(1) 制限が閉じた並びであることを思い出す、(2) 各語が並びにあるかを見る、(3) 並びにあるものを選ぶ。
広告できるのは小児鍼。広告の制限は書いてよいものを閉じて並べる形で、美容鍼・中国鍼・電気鍼はその並びに入らない。