問11
あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければならないのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:2
正答:2
資格を失った証として、交付されたものを返す。正答は2。
免許を失ったときに、何をいつまでに行うかを言えるか。
免許は名簿に登録することによって与えられ、その証として免許証が交付される。免許の取消しの処分を受けると資格そのものを失うため、その証である免許証を手元に置いておく理由がなくなる。そこで、取消しの処分を受けたときは5日のうちにこれを返すことが定められている。したがって記述2が正しい。誤肢は場面が違う。再交付は破損や紛失のとき、名簿の登録の消除は本人が申請する場面がある一方でこの場合は処分に伴って行われるもの、そして施術所の休止は施術所についての届出である。
5日という期限が出てくるのは免許証を返す場面である。免許証を無くして再交付を受けた後にもとの免許証を見つけたときも、同じく5日のうちに返す。どちらも、手元にあってはならない免許証を返す場面という点で共通する。
免許の取消しや業務の停止は、欠格の事由にあたる場合に厚生労働大臣が行う。取り消された者でも、取消しの理由になった事項に当たらなくなった場合や、その後の事情から再び免許を与えるのが適当と認められた場合には、あらためて免許を受けられる。名簿には、取消しや停止の処分に関する事項と、再免許を受けた場合のその旨が登録される。
手続きを4つ並べ、免許と施術所を混ぜる。解法は、(1) 免許についてか施術所についてかを分ける、(2) 資格を失った場面を考える、(3) 手元の証を返す手続きを選ぶ。
免許の取消処分を受けたときに5日以内に行うのは免許証の返納。再交付は破損紛失時、施術所休止の届出は別の手続き。