問12
あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
外気に開放する部分は分母が7より大きくなってはいけない。正答は4。
基準に付いた「以上」が、どちら向きの下限かを判断できるか。
省令の基準はいずれも下限を示している。面積では、数値が大きいほど基準を上回る。ところが割合を分数で表す場合は、分母が大きくなるほど値は小さくなる。外気に開放できる部分は室の面積の7分の1以上とされているので、分母を7より大きくした記述は、以上と書かれていても基準を下回る。したがって記述4が誤っている。誤肢の3つは基準どおりである。
以上という語が付いているだけで基準を満たしていると読んでしまうと外す。分数では分母が大きいほど全体は小さくなるので、9分の1以上には7分の1に届かない場合が含まれる。数値そのものではなく、基準の向きで判断する。
外気に開放する基準には、これに代わる適当な換気の設備があるときはこの限りでないという例外がある。実務では、待合室と施術室を隔てる構造物と出入りのための扉が必要になる。開設者はさらに、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を十分にすることという衛生上必要な措置を講じることになっている。
基準を4つ並べ、分数の分母だけを変える。解法は、(1) 基準が下限か上限かを確認、(2) 分数は分母が大きいほど小さいと確認、(3) 下限を割るものを選ぶ。
誤っているのは「室面積の9分の1以上を外気に開放」。基準は7分の1以上で、分母が大きいほど値は小さくなる。他の3つは基準どおり。