問13
あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:1
正答:1
衛生上の危害を防ぐ義務を実際に守らせるための仕組み。正答は1。
知事の指示という仕組みが、なぜ置かれているかを理解しているか。
施術者には、衛生上の危害を生じさせないという義務がある。この義務を実際に守らせるための仕組みとして、都道府県知事が業務について必要な指示をできることが定められている。ただし、その指示の内容を判断するには医学の専門的な学識と技能が要るため、医師の団体が知事へ意見を出せるという規定が併せて置かれている。したがって記述1が該当する。誤肢の3つは、この規定に主体として書かれていない。
意見を出すのは、指示を受ける側の団体ではない。この規定は、指示の中身が医学の判断を要するために置かれたもので、指示を出す知事が専門的な助言を得られるようにするためのものである。誰の専門性が必要かで考える。
平成11年の地方分権に関する法律の整備によって、この指示の権限は、保健所を設置する市または特別区では市長または区長に移された。また、急ぎ対応する必要があると大臣が認めた場合は、大臣または知事等が行うものとされ、その場合は互いに密接に連携して行うこととされた。指示に違反したときは30万円以下の罰金となる。
主体を4つ並べ、行政の側を混ぜる。解法は、(1) 指示に必要な専門性を確認、(2) 指示を出す側と意見を出す側を分ける、(3) 規定に書かれた主体を選ぶ。
知事の指示について意見を出せるのは医師の団体。厚生労働大臣・はりきゅう師の団体・保健所長は規定の主体ではない。