問12
あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:1
正答:1
どの施術所にも属さずに働く人だけが届け出る。正答は1。
業務の開始について、届出が課される者と課されない者を分けられるか。
施術者が自ら施術所を開設して働く場合は、施術所の開設についての届出があるため、業務の開始などについてあらためて届出は課されていない。雇われて施術所で働く場合も、開設者が出す届出の中に業務に従事する施術者の氏名が入っているため、本人が改めて届け出ることは求められていない。したがって届出が要るのは、施術所を設けず出張だけで働く場合であり、記述1が該当する。
届出が課されるかどうかは、その施術者の存在が行政に把握されているかで決まる。施術所を通して把握されている人には課されず、どの施術所にも属さない人だけが自ら届け出る。二重の届出を避けるための仕組みである。
出張だけで働く場合の届出は、業務を開始したときだけでなく、休止したとき、廃止したとき、休止した業務を再開したときにも行う。宛先は本人の住まいの都道府県知事である。これとは別に、住まいの区域の外に滞在して働こうとする場合は、事前に、働く場所や氏名などを、滞在先の地の都道府県知事へ届け出る。
働き方を4つ並べ、既に把握されている者を混ぜる。解法は、(1) その人が施術所を通して把握されているかを見る、(2) 把握されていない働き方を探す、(3) それを選ぶ。
業務開始の届出が必要なのは専ら出張のみによって業務を行う施術者。開設届を済ませた者、雇われる者、料金を改定した者には課されない。