問13
あはき法に基づいて罰金に処せられる行為はどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
禁じられていても罰則が無い行為がある。正答は4。
禁止の規定と、罰則の規定が対応しているかを確かめられるか。
あはき法には、はり師きゅう師が外科手術を行い、薬品を投与し、またはその指示をするなどの行為をしてはならないという禁止の規定がある。しかし、罰則の条文が列挙する条番号の中にこの規定は含まれていない。一方、はり師が、はり、手指、施術の局部を消毒しなければならないという規定への違反は、罰則の条文に列挙されており、30万円以下の罰金となる。したがって記述4が該当する。
禁止されていることと、罰金が科されることは別である。あはき法の罰則は、対象となる条番号を列挙する形をとっているので、その並びに入っているかどうかで判断する。危険に見える行為ほど重い罰があるとは限らない。
消毒義務の規定は当然のことを定めたものだが、必ずしも十分に守られないおそれがあるため、あらためて規定された。他の施術者に同じような具体的な規定がないのは、はりのように器具を人体に挿入することがないためである。使い捨ての鍼の使用や消毒法については行政の通達が出されている。
禁じられた行為を4つ並べ、罰則の有無で選ばせる。解法は、(1) 禁止と罰則を分ける、(2) 罰則の条文が列挙する条番号を思い出す、(3) 列挙にあるものを選ぶ。
罰金に処せられるのは、はり施術部位の消毒義務違反。外科手術・薬品投与・薬品投与の指示は禁じられているが罰則の列挙に含まれない。