問14
特定健康診査について定めている法律はどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
高齢期の医療費を見据えて、その手前の世代に行う健診。正答は4。
健診や保健の事業が、どの法律を根拠にしているかを結びつけられるか。
生活習慣に由来する病気を早い段階で見つけ、後の医療費の増大を抑えることを目的とした健診が、医療保険の保険者に義務づけられている。これを定めているのは、高齢期における適切な医療の確保を図る法律である。この法律は後期高齢者医療の制度も定めている。したがって記述4が正しい。誤肢は定める内容が違う。医療を提供する施設を定める法律、国民の健康の増進を図る法律、そして保健所などの地域の保健の拠点を定める法律である。
健康の増進を図る法律にも健康診査に関する規定はあるため紛らわしい。この健診は、医療保険の保険者に課された義務として、高齢期の医療の確保を図る法律に置かれている点が特徴である。誰に義務が課されているかで区別する。
社会保険に関わる法規には、健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、各共済組合法などがある。このうち高齢者の医療の確保に関する法律は、特定健康診査と後期高齢者医療制度を扱う。後期高齢者医療は原則として75歳以上の高齢者が被保険者となる制度である。
法律名を4つ並べ、健康に関わるものを混ぜる。解法は、(1) 誰に義務が課されているかを確認、(2) 医療保険の保険者に関わる法律を探す、(3) それを選ぶ。
特定健康診査について定めているのは高齢者の医療の確保に関する法律。医療法・健康増進法・地域保健法は定める内容が別。