要介護認定の申請先はどれか。
公式正答:1
解説
要介護認定の申請先を問う。市町村である。
この問題で問われていること
介護保険の保険者を知っているか。
しくみから理解する
介護保険の保険者は市町村および特別区になる。したがって、要介護認定の申請も市町村の窓口へ行う。申請は、本人のほか、家族、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、そして成年後見人などが代行できる。申請を受けた市町村は、認定調査と主治医意見書をもとに、一次判定と、介護認定審査会による二次判定を経て、原則として申請から30日以内に認定を行う。
選択肢ごとの確認
診療所は申請先ではない。ただし、主治医意見書を作成する役割を担う。
都道府県は申請先ではない。都道府県は、事業者の指定と指導監督、介護支援専門員の登録と研修、そして介護保険審査会の設置を担う。
介護保険審査会は、申請先ではない。都道府県に設置され、市町村が行った要介護認定や保険料の賦課などの処分に不服がある場合に、審査請求を受け付ける機関になる。名称が似ているが、認定の判定を行う「介護認定審査会」(市町村に設置)とは別の組織になる。
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混同しやすいポイント
混同しやすいのは、①介護認定審査会(市町村に設置。要介護度の二次判定を行う)と、②介護保険審査会(都道府県に設置。不服申立てを審査する)になる。「認定」は市町村、「保険」は都道府県、と結びつけて覚える。加えて、申請先が市町村であることは、保険者が市町村であることから導ける。
理解を深める
介護保険の手続きを整理する。申請=市町村の窓口へ、介護保険被保険者証を添えて申請する。第2号被保険者(40〜64歳)は、医療保険の被保険者証も要する。認定調査=市町村の職員または委託された介護支援専門員が、自宅などを訪問して、全国共通の調査票(基本調査74項目と特記事項)により心身の状況を調べる。主治医意見書=市町村が主治医に依頼する。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受ける。一次判定=基本調査の結果を、要介護認定等基準時間の推計にもとづいて計算する(コンピュータによる判定)。二次判定=介護認定審査会(保健、医療、福祉の学識経験者で構成。市町村に設置)が、一次判定の結果、特記事項、そして主治医意見書をもとに審査し、要介護度を判定する。認定=非該当、要支援1・2、要介護1〜5の8区分。有効期間は、新規で原則6か月(3〜12か月の範囲で設定できる)、更新で原則12か月(3〜48か月)。認定は申請日にさかのぼって効力を生じるため、申請後すぐにサービスを利用できる。区分変更=心身の状態が変わったときは、有効期間の途中でも変更の申請ができる。不服=介護保険審査会へ審査請求ができる。ケアプラン=要支援は地域包括支援センターが介護予防サービス計画を、要介護は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する(自己作成も可能)。看護師の関わり=入院中から、退院後の生活を見据えて申請を勧め、認定調査の際に、日頃の状態を正確に伝えられるよう支える(調査時だけ「できる」ように振る舞い、実際の困りごとが伝わらないことがある)。
間違えやすい考え方
手続きの窓口を問う型で、誤肢に名称の似た機関が置かれる。保険者は市町村という点で切る。
5分で振り返る
①介護保険の保険者は市町村および特別区。要介護認定の申請も市町村へ行う。②申請は、本人のほか、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行できる。③認定調査(全国共通の調査票)と主治医意見書をもとに、一次判定と介護認定審査会の二次判定を経て、原則30日以内に認定される。④介護認定審査会は市町村に設置され、要介護度を判定する。⑤介護保険審査会は都道府県に設置され、不服申立てを審査する。名称が似ているが別の組織。⑥区分は、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の8区分。⑦有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月。認定は申請日にさかのぼって効力を生じる。⑧要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所が計画を作成する。
1分チェック
- 要介護認定の申請先は。→ 市町村(保険者)。
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