看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されてい るのはどれか。
公式正答:3
解説
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているものを問う。罰金以上の刑に処せられた者である。
この問題で問われていること
相対的欠格事由の4つを覚えているか。
しくみから理解する
保健師助産師看護師法では、免許を与えないことがある者として、①罰金以上の刑に処せられた者、②保健師、助産師、看護師または准看護師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者、③心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、④麻薬、大麻またはあへんの中毒者、の4つを定めている。これらは絶対的欠格事由ではなく相対的欠格事由であり、該当しても必ず免許が与えられないわけではなく、個別に判断される。
選択肢ごとの確認
20歳未満の者は欠格事由ではない。年齢による制限は定められていない。
海外に居住している者も欠格事由ではない。
伝染性の疾病にかかっている者も、現在は欠格事由ではない。かつては「素行が著しく不良である者」や、感染症に関する規定が置かれていた時期もあるが、現行法にこの規定はない。感染症を理由に資格を制限することは、差別につながるため適切でない。
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混同しやすいポイント
4つの相対的欠格事由を、そのまま覚える。「罰金以上の刑」「業務に関する犯罪または不正」「心身の障害」「麻薬・大麻・あへんの中毒」になる。誤肢は、年齢、居住地、そして疾病という、いずれも規定にないものになる。とくに④は、かつての法の記憶から誤りやすい。2001年の法改正により、障害を理由とする絶対的欠格事由が見直され、相対的欠格事由へ改められた経緯も押さえておく。
理解を深める
保健師助産師看護師法を整理する。免許=①保健師、助産師、看護師は厚生労働大臣が、准看護師は都道府県知事が与える、②国家試験に合格し、申請することで籍に登録され、免許証が交付される、③免許の効力は登録の日から生じる。籍の訂正と免許証の書換えは30日以内、免許証を破ったり汚したりした場合の再交付、そして失った免許証を発見したときは5日以内に返納する。行政処分=欠格事由に該当するに至ったとき、または品位を損する行為があったときは、①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取消し、のいずれかの処分を受けることがある。処分を受けた者には、再教育研修が命じられることがある。義務=①守秘義務(保健師、看護師、准看護師は保健師助産師看護師法第42条の2。助産師は刑法第134条。いずれも退職後も続く。違反すると罰則がある)、②業務従事者の届出(2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに、就業地の都道府県知事へ)、③研修等を受け、資質の向上を図る努力義務。業務の制限=①主治の医師または歯科医師の指示がなければ、診療機械の使用、医薬品の授与、医薬品についての指示など、衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない(臨時応急の手当てを除く)、②助産師は、妊婦、産婦、じょく婦、胎児または新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせなければならず、自らみだりに処置してはならない(臨時応急の手当てを除く)、③正当な理由がなければ、業務に関する求めを拒んではならない(応召義務は助産師に規定される)。名称と業務=助産師、看護師、准看護師は業務独占かつ名称独占。保健師は名称独占。
間違えやすい考え方
法の規定を問う型で、誤肢が規定にない事項である。4つの相対的欠格事由で切る。
5分で振り返る
①相対的欠格事由の4つ=罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪または不正の行為があった者、心身の障害により業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者。②相対的であり、該当しても必ず免許が与えられないわけではない。個別に判断される。③年齢、居住地、伝染性の疾病は規定にない。④2001年の改正で、障害を理由とする絶対的欠格事由が相対的欠格事由へ改められた。⑤免許の効力は籍に登録された日から生じる。⑥行政処分=戒告、3年以内の業務停止、免許の取消し。処分後に再教育研修が命じられることがある。⑦守秘義務は退職後も続き、違反には罰則がある。⑧業務従事者の届出は2年ごと、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ。
1分チェック
- 看護師免許の欠格事由は。→ 罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害、麻薬等の中毒。
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