A さん(43 歳、男性)は統合失調症 schizophrenia で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄 想状態が続いていた。ある日、A さんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親 へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、A さんは母親に促さ れて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、す ぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 A さんの入院形態はどれか。
公式正答:3
解説
統合失調症で服薬を中断し幻覚妄想状態が続き、父親へ殴りかかろうとした患者が、その後に自ら入院に同意した場合の入院形態を問う。任意入院である。
この問題で問われていること
入院形態を、本人の同意の有無で判断できるか。
しくみから理解する
精神科の入院形態は、まず本人の同意があるかどうかで分かれる。本人が入院に同意している場合は任意入院となり、これが原則的な形態になる。設問の状況では、父親へ殴りかかろうとする行為があったものの、その後に本人が入院に同意している。任意入院は、医療および保護のために入院の必要がある者について、本人の同意がある場合に行う。ここでいう同意は、入院がどういうものかを理解したうえでのものであることを要するため、急性期の精神症状があるときは、同意する力があるかどうかの評価も判断に含まれる。この2つが満たされれば、他の要件(指定医の判断、家族等の同意、知事の権限)を用いる必要はなく、任意入院を選ぶ。過去に他害のおそれがあったことは、直ちに措置入院の要件を満たすことを意味しない。
選択肢ごとの確認
応急入院は、直ちに入院させなければ医療と保護を図るうえで著しく支障があり、急速を要して家族等の同意が得られない場合に、指定医の診察により応急入院指定病院で72時間を限度として行う。本人の同意がある場合には用いない。
措置入院は、自傷他害のおそれがあり、2人以上の指定医の診察が一致した場合に、都道府県知事の権限で行う。本人の同意によらない入院であり、この事例のように本人が同意している場合には該当しない。
医療保護入院は、本人の同意が得られないが医療と保護が必要な場合に、指定医1名の診察と家族等の同意により行う。本人の同意がないことが前提であるため、この事例には当てはまらない。
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混同しやすいポイント
『本人が同意しているか』を最初に確認することが判断の出発点になる。入院の必要があり、内容を理解したうえでの同意があれば任意入院。なければ、緊急性と家族等の同意の有無、自傷他害のおそれの有無で、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院に分かれる。誤肢はすべて本人の同意によらない入院形態であり、この一点で落とせる。事例文の「その後、本人が入院に同意した」という記述が決め手になる。
理解を深める
任意入院では、本人に対して、入院中の処遇、退院請求と処遇改善請求ができること、退院の申し出ができることを書面で知らせ、同意を文書で得る。任意入院者から退院の申し出があった場合、原則として退院させなければならないが、指定医が必要と認めたときは72時間を限度として退院を制限できる(この場合は指定医の診察が必要になる)。また、任意入院者は開放的な処遇を受けることが原則で、閉鎖病棟に入院させる場合はその旨を説明する。一般に、医療保護入院で始まった場合でも、症状が改善して本人の同意が得られる状態になれば、任意入院へ切り替えることが行われる。入院形態は固定されたものではなく、本人の状態と同意の有無に応じて見直されるものである。看護師は、本人が自分の入院形態と権利を理解しているかを確認し、疑問があれば説明し、退院や処遇についての希望を聴いて医師に伝える役割を持つ。
間違えやすい考え方
入院形態を問う型で、誤肢がすべて本人の同意によらない形態である。同意の有無で切る。
5分で振り返る
①入院の必要があり、内容を理解したうえでの本人の同意があれば任意入院(原則的な形態)。②医療保護入院=同意が得られず、指定医1名と家族等の同意。③措置入院=自傷他害のおそれ、指定医2名以上の一致、知事の権限。④応急入院=急速を要し家族等の同意が得られない、指定医1名、72時間限度。⑤過去に他害のおそれがあったことは、直ちに措置入院の要件を満たすことを意味しない。⑥任意入院者の退院制限は72時間限度で指定医の診察が必要。⑦入院形態は状態に応じて見直される。
1分チェック
- 本人が入院に同意している場合の入院形態は。→ 任意入院(原則的な形態)。
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