問11
あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
医学の専門家の集まりが意見を述べられる。正答は4。
都道府県知事の指示に対して意見を述べられる主体を、条文どおりに言えるか。
都道府県知事は、衛生上の害を生ずるおそれがあると認めるときに、施術者に対してその業務について必要な指示をすることができる。この指示には医学についての専門的な学識と技能が要るため、医師の団体が、この指示について都道府県知事へ意見を出せると定められている。したがって記述4が正しい。誤肢の3つは、この規定で意見を述べる主体として挙げられていない。
意見を述べるのは施術者の団体ではない。この規定は、指示の内容に医学の専門的な判断が必要になるために置かれたもので、医師の側から助言や意見を得る仕組みである。誰の専門性が求められているかで考える。
この指示の対象としては、施術の方法や対象が明らかに適当でないとき、施術を通じて他の病気をうつすおそれがあるときが挙げられる。この指示に違反したときは30万円以下の罰金に処せられる。保健所を設置する市または特別区では、この権限は市長または区長にある。
主体を4つ並べ、行政機関を混ぜる。解法は、(1) 指示に必要な専門性を確認、(2) その専門をもつ側を探す、(3) 条文の主体を選ぶ。
知事の指示について意見を出せるのは医師の団体。地方厚生局長・市町村長・保健所長は条文の主体ではない。