問12
あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:1
正答:1
出張だけで働き始めることは、施術所についての届出ではない。正答は1。
施術所の届出事項に何が含まれるかを、別の届出と区別できるか。
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設者の氏名と住所、開設の年月日、名称、開設の場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名、構造設備の概要と平面図を、施術所の所在地の都道府県知事へ届け出る。これらの事項に変更があったときも同様に届け出る。出張だけで業務を行う場合の届出はこれとは別の条文で定められた手続きであり、施術所の届出事項の変更にはあたらない。したがって記述1が該当する。誤肢の3つは、いずれも施術所の届出事項に含まれる。
施術所についての届出と、施術者個人についての届出は根拠が別である。前者は開設・休止・廃止・再開と、その届出事項の変更。後者は、出張だけで働くときの開始と休止と廃止と再開、および区域外に滞在して働く場合の事前の届出である。
施術所の開設は許可ではなく届出による。開設者は施術者でなければならないという制限はないが、法人が開設する場合に営利法人が開設者となることは好ましくないと考えられている。施術所を休止または廃止したときは、その日から10日以内に届け出る。休止した施術所を再開したときも同じである。
出来事を4つ並べ、別条の届出を1つ混ぜる。解法は、(1) 施術所の届出事項を書き出す、(2) 各記述が当たるかを見る、(3) 当たらないものを選ぶ。
変更の届出が必要でないのは「出張による施術を開始した」。従事する施術者・構造設備・開設者はいずれも施術所の届出事項にあたる。