問13
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:2
正答:2
厚生労働大臣が指定した語だけが広告できる。正答は2。
広告の制限で、法が挙げる事項と大臣が指定する事項を区別できるか。
施術所や業務についての広告は、法が挙げる事項以外は行ってはならない。法が挙げるのは、施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項である。大臣が指定しているのは、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、届出をした旨、医療保険の療養費の支給申請ができる旨、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項である。したがって記述2が広告できる。誤肢の3つは、この指定に含まれない。
法が挙げる事項について広告する場合でも、その内容は施術者の技能、施術の方法、経歴に関する事項にわたってはならないという制限が重ねてかかる。何を広告できるかと、どこまで書けるかは別の制限である。
広告の制限に違反すると30万円以下の罰金に処せられる。さらに、違反行為をしたのが法人の代表者や代理人、使用人などで、その法人や人の業務に関する違反であったときは、その法人や人も同じ罰に処せられる。指定は平成11年の厚生省告示第69号によるもので、それ以前の昭和26年の告示は廃止された。
語を4つ並べ、施術方法や経歴にあたるものを混ぜる。解法は、(1) 指定された事項の一覧を思い出す、(2) 各語が含まれるかを確認、(3) 含まれるものを選ぶ。
広告できるのは「やいと」。パルス鍼・認定鍼灸師・労災保険の適用はいずれも指定された事項に含まれない。