問12
あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:4
正答:4
報告に関する違反は軽いほうの段。正答は4。
報告の義務に関する違反が、罰則のどちらの段に置かれているかを言えるか。
都道府県知事は、施術者や開設者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。この報告をしなかったり、事実と違う報告をしたり、検査を拒み、妨げ、避けたりした場合は、30万円以下の罰金に処せられる。したがって記述4が正しい。誤肢は段が違うか、罰則ではない。免許の取消しは行政上の処分で罰則ではなく、身体を拘束する刑は試験や登録の事務に関わる者の不正について定められたものであり、50万円以下の罰金は無免許や秘密に関わる違反の段である。
免許の取消しは、欠格の事由にあたる場合に厚生労働大臣が行う行政上の処分で、罰金や懲役とは種類が違う。罰則を問われているときに、処分を混ぜて考えない。
30万円以下の罰金の段には、報告に関する違反のほか、骨折や脱臼の患部についての制限の違反、広告の制限の違反、はり師の消毒義務の違反、都道府県知事の指示への違反、業務の停止を命じられた期間中に業務を行った場合、施術所の届出をせずまたは虚偽の届出をした場合などが並ぶ。
罰則と処分を混ぜて4つ並べる。解法は、(1) 罰則か処分かを分ける、(2) 罰則の段を確認、(3) 報告に関する違反の段を選ぶ。
都道府県知事への虚偽の報告は30万円以下の罰金。免許の取消しは処分であって罰則ではなく、懲役は試験・登録事務の不正に対するもの。