問13
あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:3
正答:3
施術所を持たず出張だけで働くときの届出。正答は3。
届出の宛先が、施術所の場所か、本人の住まいかを区別できるか。
届出の宛先は、何についての届出かで決まる。施術所についての届出は、その施術所がある場所の都道府県知事へ行う。これに対して、施術所を設けずに出張だけで働く場合の届出は、施術所という場所が無いため、本人の住まいの都道府県知事へ行う。したがって記述3が正しい。誤肢は3つとも宛先が違う。開設と再開はいずれも施術所についての届出で、区域外に滞在して働く場合は、滞在して働こうとする地の都道府県知事へあらかじめ届け出る。
出張に関わる届出は2つある。1つは施術所を持たず出張だけで働く場合の届出で、宛先は住所地である。もう1つは、住所地の区域の外に滞在して働く場合の事前の届出で、宛先は滞在先である。どちらも出張という語が絡むが、宛先が違う。
施術者が自ら施術所を開設して働く場合は、開設についての届出があるため、業務の開始などの届出はあらためて課されていない。雇われて施術所で働く場合も、開設者の届出事項に業務に従事する施術者の氏名が含まれているため、本人が改めて届け出ることは求められていない。届出が要るのは、どの施術所にも属さずに働く形のときである。
届出を4つ並べ、宛先を取り違えさせる。解法は、(1) 何についての届出かを判定、(2) 場所があるかを確認、(3) 宛先が住所地のものを選ぶ。
住所地の都道府県知事に届け出るのは、専ら出張のみによる業務の開始。施術所の開設・再開は所在地、区域外滞在は滞在先へ届け出る。