問14
都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:1
正答:1
患者からの相談に応じる窓口を置く根拠は医療の提供体制を定めた法律。正答は1。
制度がどの法律を根拠に置かれているかを、その制度の目的から判断できるか。
医療を受ける人からの苦情や相談に対応し、医療の安全を確保するための情報の提供や助言を行う窓口を、都道府県、保健所を設置する市、特別区が設けることになっている。医療の提供のあり方と医療を受ける人の保護を定める法律がその根拠になる。したがって記述1が正しい。誤肢は定める内容が違う。国民の健康の増進を図る法律、地域の保健の対策を定める法律、そして医薬品や医療機器の品質と安全性を確保する法律である。
保健所も相談を受ける場だが、こちらは地域の保健の拠点として置かれる。医療の安全についての相談を扱う窓口は、医療の提供体制を定める法律に根拠がある。何についての相談かで根拠となる法律が変わる。
この法律は、病院、診療所、助産所、地域医療支援病院、特定機能病院を定義し、それぞれの開設の要件、管理、広告とその制限を定めている。施術所の名称についても、病院や診療所と紛らわしいものにならないよう、この法律との関係で制限が説明されている。
法律名を4つ並べ、相談窓口の根拠を取り違えさせる。解法は、(1) 何についての相談かを確認、(2) 医療の提供を定める法律を探す、(3) それを選ぶ。
医療安全支援センターを設けるよう定めているのは医療法。健康増進法は健康づくり、地域保健法は保健所、医薬品医療機器等法は医薬品・医療機器を定める。