問3
公費医療の対象とならないのはどれか。
この問題の分類段階1 暗記用語・数値・定義を確認する問題
正答:3
正答:3
働いている間の負傷は、事業主が納める保険から給付される。正答は3。
税から支出される医療と、保険料から給付される医療を分けられるか。
公費の医療とは、税を財源として国や地方公共団体が費用を負担する医療である。これに対して、業務や通勤による負傷や疾病の療養は、事業主が納める保険料を財源とする制度から給付される。財源が税ではないため、公費の医療にはあたらない。したがって記述3が対象とならない。誤肢の3つは税を財源とする。生活の困窮に対する扶助、未熟児に対する養育の医療、そして自傷他害のおそれによる入院である。
働いている間の負傷は健康保険ではなく別の制度から給付されるため、「保険が効かない=公費」と考えると誤る。財源が税か保険料かで分ける。国民医療費の集計では、この制度による給付は医療保険等の給付分に含まれる。
公費で医療費が負担される制度には、目的の違いによっていくつかの系統がある。生活の困窮に対するもの、感染の拡大を防ぐためのもの、障害や難病に対するもの、そして国の責任によるものである。難病については、難病法により2015年から306の疾患、2021年からは338の疾患が助成の対象になっている。
制度を4つ並べ、財源の違いで選ばせる。解法は、(1) 各制度の財源が税か保険料かを書く、(2) 保険料のものを探す、(3) それを選ぶ。
公費医療の対象とならないのは労働者災害補償保険法による療養。財源が事業主の保険料であるため。医療扶助・養育医療・措置入院は税を財源とする公費医療。