地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
公式正答:2
解説
地域保健法に基づき設置されているものを問う。保健所である。
この問題で問われていること
施設ごとの根拠法を覚えているか。
しくみから理解する
地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置、そして地域保健対策の推進に関する基本指針を定める。保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市、そして政令で定める市または特別区が設置する。所長は原則として医師でなければならない。市町村保健センターは、市町村が設置し、住民に身近な保健サービス(健康相談、保健指導、健康診査)を提供する。
選択肢ごとの確認
診療所は医療法にもとづく。患者を入院させる施設を有しないもの、または19人以下の入院施設を有するものになる。
地域包括支援センターは介護保険法にもとづく。市町村が設置し、または委託を受けた法人が運営する。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置する。
訪問看護ステーションは、介護保険法と健康保険法にもとづく。指定を受けて事業を行い、看護職員を常勤換算で2.5人以上配置する。
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混同しやすいポイント
施設と根拠法の対応表を作って覚える。①保健所・市町村保健センター=地域保健法、②病院・診療所・助産所=医療法、③地域包括支援センター・訪問看護ステーション・介護老人保健施設=介護保険法、④特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・養護老人ホーム・老人福祉センター=老人福祉法、⑤児童相談所・保育所・児童養護施設=児童福祉法、⑥精神保健福祉センター=精神保健福祉法、⑦福祉事務所=社会福祉法、⑧障害者支援施設=障害者総合支援法になる。
理解を深める
地域保健を整理する。保健所の業務(地域保健法第6条)=①地域保健に関する思想の普及と向上、②人口動態統計その他地域保健に係る統計、③栄養の改善と食品衛生、④住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生、⑤医事と薬事、⑥保健師に関する事項、⑦公共医療事業の向上と増進、⑧母性と乳幼児ならびに老人の保健、⑨歯科保健、⑩精神保健、⑪治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健、⑫エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防、⑬衛生上の試験と検査、⑭その他地域住民の健康の保持と増進。加えて、企画調整、指導、必要な事業を行うことができる(第7条)。市町村保健センターとの違い=①保健所=広域的、専門的、技術的な拠点。対物保健(食品、環境、薬事)と、専門性の高い対人保健(感染症、難病、精神保健)を担う。②市町村保健センター=住民に身近な対人保健サービスの拠点。母子保健(健診、訪問)、成人・高齢者保健、健康相談、健康教育、予防接種を担う。母子保健サービスの多くは、市町村へ移譲されている。健康危機管理=感染症の集団発生、食中毒、自然災害、そして毒物への曝露などの際、保健所が中心となって対応する。保健師の活動=①地区活動(受け持ち地区の把握、家庭訪問、健康相談)、②集団への支援(健康教育、グループ支援)、③システムづくり(関係機関との連携、社会資源の開発、施策への反映)。個別の支援から、地域全体の健康課題の解決へつなげる視点が特徴になる。
間違えやすい考え方
根拠法を問う型で、誤肢が医療法・介護保険法にもとづく施設である。施設と法の対応表で切る。
5分で振り返る
①地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置と、地域保健対策の基本指針を定める。②保健所は、都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区が設置する。所長は原則として医師。③市町村保健センターは市町村が設置し、住民に身近な保健サービスを提供する。④保健所は広域的・専門的な拠点で、対物保健(食品、環境、薬事)と専門性の高い対人保健(感染症、難病、精神保健)を担う。⑤診療所は医療法、地域包括支援センターは介護保険法、訪問看護ステーションは介護保険法と健康保険法にもとづく。⑥母子保健サービスの多くは市町村へ移譲されている。⑦健康危機管理では、保健所が中心となって対応する。
1分チェック
- 地域保健法にもとづくのは。→ 保健所(と市町村保健センター)。
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