養育医療が定められている法律はどれか。
公式正答:2
解説
養育医療が定められている法律を問う。母子保健法である。
この問題で問われていること
母子保健に関わる給付の根拠法を区別できるか。
しくみから理解する
養育医療は、母子保健法第20条に定められている。出生時の体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱であって、医師が入院を必要と認めた未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付(または費用の支給)を行うものになる。実施の主体は市町村で、申請も市町村へ行う。世帯の所得に応じた自己負担がある。加えて、母子保健法は、未熟児の訪問指導と、低出生体重児の届出(2,500g未満。市町村へ)も定めている。
選択肢ごとの確認
児童福祉法には、小児慢性特定疾病医療費助成、療育の給付(結核に罹患している児童に対するもの)、そして障害児に対する給付が定められている。養育医療は含まれない。
発達障害者支援法は、発達障害の早期発見と、発達支援に関する国と地方公共団体の責務、そして発達障害者支援センターについて定める。医療費の給付を定めるものではない。
児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待の定義、早期発見の努力義務、通告の義務、そして市町村と児童相談所の対応について定める。
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混同しやすいポイント
医療費の給付に関わる制度を、根拠法で整理する。①養育医療(未熟児の入院)=母子保健法、②育成医療(18歳未満の障害の除去・軽減)=障害者総合支援法(自立支援医療)、③更生医療(18歳以上の障害の除去・軽減)=障害者総合支援法、④精神通院医療=障害者総合支援法、⑤小児慢性特定疾病医療費助成=児童福祉法、⑥療育の給付(結核)=児童福祉法、⑦指定難病の医療費助成=難病法。名称が似た「養育医療」と「育成医療」の区別が、繰り返し問われる。
理解を深める
母子保健の給付と事業を整理する。母子保健法=①妊娠の届出と母子健康手帳の交付、②妊産婦と乳幼児の健康診査(1歳6か月児健診と3歳児健診は市町村に義務づけ)、③保健指導、④新生児の訪問指導、⑤未熟児の訪問指導、⑥養育医療、⑦低出生体重児の届出、⑧産後ケア事業。児童福祉法=こども家庭センターの設置(第10条の2。市町村の努力義務)、①乳児家庭全戸訪問事業、②養育支援訪問事業、③地域子育て支援拠点事業、④一時預かり事業、⑤子育て短期支援事業、⑥保育所と認定こども園、⑦児童相談所、⑧小児慢性特定疾病医療費助成、⑨療育の給付、⑩障害児通所支援と障害児入所支援。健康保険法など=出産育児一時金、出産手当金。児童手当法=児童手当。育児・介護休業法=育児休業、子の看護休暇、短時間勤務。労働基準法=産前6週間(多胎では14週間)・産後8週間の休業、育児時間、危険有害業務の就業制限。男女雇用機会均等法=妊娠中と出産後の健康管理に関する措置(通院のための時間の確保、勤務の軽減)、不利益な取扱いの禁止。未熟児への支援=①養育医療の申請、②訪問指導、③家族への支援(長期の入院、面会、母乳の維持、そして退院後の育児への不安)、④退院後の医療的ケアが必要な場合の在宅支援、⑤発達の経過観察、⑥同じ経験を持つ家族とのつながり。看護師の役割=制度を知り、必要な家庭へ確実につなぐこと。制度は申請しなければ使えないため、知らせることそのものが支援になる。
間違えやすい考え方
根拠法を問う型で、誤肢が母子と児童に関わる別の法律である。給付と法の対応表で切る。
5分で振り返る
①養育医療は母子保健法第20条。出生時の体重2,000g以下、または生活力が特に薄弱で医師が入院を必要と認めた未熟児が対象。②実施主体は市町村。所得に応じた自己負担がある。③育成医療は障害者総合支援法の自立支援医療で、18歳未満の障害の除去・軽減が対象。名称が似ているので区別する。④小児慢性特定疾病医療費助成と療育の給付は児童福祉法。⑤指定難病の医療費助成は難病法。⑥母子保健法は他に、母子健康手帳、1歳6か月児健診と3歳児健診(市町村に義務)、新生児と未熟児の訪問指導、低出生体重児の届出(2,500g未満)、産後ケア事業を定める。⑦乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業は児童福祉法。⑧制度は申請しなければ使えない。知らせることそのものが支援になる。
1分チェック
- 養育医療の根拠法は。→ 母子保健法(育成医療は障害者総合支援法)。
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