生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含 めて( )種類である。 ( )に入る数字はどれか。
公式正答:4
解説
生活保護法で実施される扶助の種類の数を問う。8種類である。
この問題で問われていること
扶助の種類を挙げられるか。
しくみから理解する
生活保護の扶助は8種類になる。①生活扶助(衣食住のうち、日常生活に必要な費用。食費、被服費、光熱水費)、②教育扶助(義務教育に必要な費用。学用品、給食費)、③住宅扶助(家賃、地代、住宅の維持の費用)、④医療扶助(医療の費用。原則として現物給付。指定医療機関で受ける)、⑤介護扶助(介護サービスの費用。原則として現物給付)、⑥出産扶助、⑦生業扶助(就労に必要な技能の習得、就職の支度、そして高等学校等就学費)、⑧葬祭扶助になる。
選択肢ごとの確認
5種類は少なすぎる。
6種類も少ない。
7種類も足りない。介護扶助は、介護保険制度の創設に伴い2000年に追加されたもので、それ以前は7種類だった。この経緯から誤りやすい。
9種類は多すぎる。
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混同しやすいポイント
8つを、生活の場面で覚える。①日々の暮らし=生活扶助、②住まい=住宅扶助、③学び=教育扶助(義務教育)と生業扶助(高等学校と技能の習得)、④病気=医療扶助、⑤介護=介護扶助、⑥出産=出産扶助、⑦葬儀=葬祭扶助。加えて、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、他は金銭給付である点も押さえる。
理解を深める
生活保護制度を整理する。目的=日本国憲法第25条に規定する理念にもとづき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長すること。原理=①国家責任の原理、②無差別平等の原理(生活困窮に陥った理由を問わない)、③最低生活保障の原理(健康で文化的な最低限度の生活)、④補足性の原理(資産、能力、その他あらゆるものを活用し、扶養義務者の扶養と他の法律による扶助を優先させ、それでも足りない分を補う)。原則=①申請保護の原則(申請にもとづいて開始する。ただし、急迫した場合は職権で保護できる)、②基準及び程度の原則(厚生労働大臣が定める基準により測定した需要から、収入を差し引いた不足分を補う)、③必要即応の原則(個人または世帯の実際の必要に応じて)、④世帯単位の原則。実施機関=福祉事務所(都道府県、市、そして福祉事務所を設置する町村)。現業を行う所員(ケースワーカー)が担当する。医療扶助=生活保護を受けている人は、国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者から除外される(被用者保険の被保険者は除く)。したがって、医療は医療扶助により、指定医療機関で、原則として自己負担なしで受ける。受診の際は医療券を用いる。生活困窮者自立支援制度=生活保護に至る前の段階で支援する仕組み。自立相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援、家計改善支援、子どもの学習・生活支援、一時生活支援がある。現状=被保護世帯数は増加を続けており、そのうち高齢者世帯が半数を超える。高齢者世帯の多くは単身になる。看護師の役割=①経済的な困難が、受診の中断、服薬の中断、栄養の不足、そして住環境の悪化を通じて健康を損なうことを理解する、②困難に気づいたら、医療ソーシャルワーカーと福祉の窓口へつなぐ、③制度を知り、必要な人へ情報を届ける、④偏見を持たず、他の患者と同じように関わる。
間違えやすい考え方
制度の数を問う型で、誤肢が前後の数値である。8つの扶助を場面ごとに挙げて切る。
5分で振り返る
①生活保護の扶助は8種類=生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭。②介護扶助は、介護保険制度の創設に伴い2000年に追加された。それ以前は7種類だった。③医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、他は金銭給付。④生業扶助には、高等学校等就学費が含まれる(教育扶助は義務教育まで)。⑤原理=国家責任、無差別平等(理由を問わない)、最低生活保障、補足性(資産と能力の活用、扶養義務者の扶養、他法の優先)。⑥原則=申請保護(急迫時は職権で可能)、基準及び程度、必要即応、世帯単位。⑦実施機関は福祉事務所。⑧生活保護を受けている人は国民健康保険の被保険者から除外され、医療扶助により指定医療機関で受診する。⑨被保護世帯の半数以上が高齢者世帯で、その多くが単身。
1分チェック
- 生活保護の扶助は。→ 8種類(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)。
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