次の文を読み、問いに答えよ。A市に住むBさん(40歳、経産婦)は、妊娠20週0日である。夫(42歳、会社員)、長女のCちゃん(5歳)の3人暮らし。朝食を終えた午前8時、大規模災害が発生し、夫は倒壊した家屋に両下肢が挟まれ身動きがとれなくなった。一緒にいたBさんとCちゃんは無事だったが、慌てるBさんのそばでCちゃんは泣きながら座りこんでいた。午前10時、夫は救助隊に救出されたが、下肢の感覚はなくなっていた。病院に搬送された夫は、その日のうちに入院となった。
B さんに異常は認められなかったが、C ちゃんも不安な表情でB さんの傍にい る姿をみて、看護師はB さんとC ちゃんは福祉避難所への移動が必要ではないか と考えた。 福祉避難所への移動のために看護師が連携する者で適切なのはどれか。
公式正答:3
解説
妊婦と5歳の子どもについて、福祉避難所への移動が必要ではないかと考えた看護師が連携する者を問う。A市の保健師である。
この問題で問われていること
避難所の運営と、要配慮者の把握を担う立場を知っているか。
しくみから理解する
福祉避難所は、市町村が指定し、開設し、そして受け入れを決定する。要配慮者の把握と、一般の避難所から福祉避難所への調整は、市町村の保健師が中心となって担う。保健師は、①避難所を巡回して健康状態と生活の状況を把握し、②要配慮者を把握し、③必要な支援と、避難所の移動を調整し、④医療機関と関係機関へつなぎ、⑤市町村の災害対策本部と連携する。したがって、この場面で連携するのは市の保健師になる。
選択肢ごとの確認
精神科医は、心のケアに関わるが、避難所の移動を決定する立場ではない。心的な支援が必要と判断される場合には、災害派遣精神医療チームなどへつなぐ。
民生委員は、地域の住民の相談に応じ、必要な支援へつなぐ役割を担う。要配慮者の把握に協力することはあるが、福祉避難所への移動を調整する立場ではない。
ボランティアの保育士は、子どもの世話と遊びの支援を担いうるが、避難所の移動を調整する立場ではない。
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混同しやすいポイント
災害時の役割を、①誰が決めるか、②誰が実際に動くか、で整理する。避難所の開設と運営、そして要配慮者の受け入れの決定は市町村になる。したがって、避難所の移動という調整は、市町村(保健師、福祉の担当者)へつなぐ。誤肢は、いずれも支援に関わる立場だが、調整の権限を持たない。
理解を深める
災害時の連携を整理する。市町村の役割=①避難所の開設と運営、②福祉避難所の指定と開設、③要配慮者の把握と支援(避難行動要支援者名簿、個別避難計画)、④被災者の健康管理、⑤保健医療活動の調整、⑥物資と生活支援、⑦罹災証明と各種の手続き。保健師の活動=①避難所の巡回と健康状態の把握、②要配慮者の把握と支援、③健康に関する相談と保健指導、④感染症の予防、⑤心のケア、⑥生活環境の改善(衛生、温度、寝具、食事、トイレ)、⑦在宅の被災者への訪問、⑧関係機関との調整、⑨応援の保健師の受け入れと差配、⑩中長期の健康課題への対応。要配慮者=高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人、そして医療的ケアを要する人など、災害時に特に配慮を要する人になる。避難行動要支援者=要配慮者のうち、自ら避難することが困難で、円滑な避難のために支援を要する人。市町村が名簿を作成し、個別避難計画の作成が努力義務とされている。福祉避難所=①指定=市町村が、社会福祉施設、学校、公民館などをあらかじめ指定する、②受け入れ=一般の避難所での生活が困難な要配慮者と、その家族、③体制=相談等に当たる者の配置、必要な物資と器材の備蓄、そしてバリアフリーの環境、④直接の避難=あらかじめ指定した施設について、受け入れる対象者を特定して公示することで、要配慮者が直接避難できる仕組みが設けられている。災害時に関わる主な組織=①災害派遣医療チーム(急性期の医療)、②災害派遣精神医療チーム(心のケア)、③日本赤十字社、④災害支援ナース(日本看護協会の登録制度)、⑤保健師チーム、⑥災害派遣福祉チーム、⑦自衛隊、警察、消防、⑧社会福祉協議会(災害ボランティアセンター)、⑨非政府組織と非営利団体。連携の要点=それぞれの役割と権限を知り、適切な相手へつなぐこと。看護師が一人で判断し抱えることは、支援の遅れと漏れを招く。
間違えやすい考え方
連携先を問う型で、誤肢が支援に関わるが調整の権限を持たない立場である。誰が決めるかで切る。
5分で振り返る
①福祉避難所は市町村が指定し、開設し、受け入れを決定する。②要配慮者の把握と、避難所間の調整は、市町村の保健師が中心となって担う。③保健師は、避難所を巡回して健康状態と生活を把握し、要配慮者を把握し、支援と移動を調整し、関係機関へつなぐ。④精神科医は心のケア、民生委員は地域の相談、ボランティアの保育士は子どもの支援に関わるが、移動を調整する立場ではない。⑤要配慮者=高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人、医療的ケアを要する人。⑥避難行動要支援者については、市町村が名簿を作成し、個別避難計画の作成が努力義務とされている。⑦福祉避難所は、あらかじめ対象者を特定して公示することで、直接避難できる仕組みが設けられている。⑧看護師が一人で判断し抱えることは、支援の遅れと漏れを招く。適切な相手へつなぐ。
1分チェック
- 福祉避難所への移動は。→ 市町村(保健師)へつなぐ。
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