看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセン ターの業務はどれか。
公式正答:4
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務を問う。看護師等への無料の職業紹介である。
この問題で問われていること
この機関が何を担うかを知っているか。
しくみから理解する
都道府県ナースセンターは、看護師等の人材確保の促進に関する法律にもとづき、都道府県知事が指定する。業務は、①病院等における看護師等の確保の動向と、就業を希望する者の状況に関する調査研究、②訪問看護その他の看護に関する研修、③看護に関する情報の提供、相談その他の援助、④病院等の開設者に対する、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助、⑤無料の職業紹介、⑥看護に対する住民の関心と理解を深めるための啓発、⑦その他必要な業務になる。
選択肢ごとの確認
訪問看護業務は、訪問看護ステーションと医療機関が行うものになる。ナースセンターは、訪問看護に関する研修を行うが、訪問看護そのものを提供する機関ではない。
看護師免許証の交付は、厚生労働大臣が行うものになる(准看護師は都道府県知事)。
訪問入浴サービスの提供は、介護保険の事業者が行うものになる。
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混同しやすいポイント
ナースセンターの業務を、「人と情報をつなぐ」という一語で捉える。①働きたい人と、人を求める施設をつなぐ(職業紹介)、②学び直したい人に研修を提供する、③情報と相談を提供する、④住民の理解を広げる。誤肢は、いずれも実際のサービスを提供するもの、または免許に関わるものになる。加えて、中央ナースセンター(公益社団法人日本看護協会が指定を受けている)は、都道府県ナースセンターの業務を支援し、連絡調整と情報の提供を行う。
理解を深める
看護職の人材確保を整理する。看護師等の人材確保の促進に関する法律=①目的=看護師等の確保を促進するための措置を講じ、病院等、看護を受ける者の居宅等における高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、国民の保健医療の向上に資する、②責務=ア)国=財政上と金融上の措置、看護に対する国民の関心と理解を深める、イ)地方公共団体=看護に対する住民の関心と理解を深める、ウ)病院等の開設者=処遇の改善、新規の養成、資質の向上、就業の促進、エ)看護師等=業務を行うにあたり、高度化する保健医療サービスへの要請に対応できるよう、能力の開発と向上に努める、オ)国民=看護の重要性への理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がける、③基本指針の策定(厚生労働大臣、文部科学大臣が定める)、④ナースセンター(中央と都道府県)。届出制度=看護師等の免許を持ちながら業務に従事していない者(潜在看護師)は、離職の際などに、都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務とされている。これにより、ナースセンターが継続的に情報を提供し、復職を支援できる。潜在看護師=およそ70万人前後と推計されている。復職を妨げるもの=①技術と知識への不安、②勤務時間と夜勤、③育児と介護との両立、④職場の人間関係、⑤責任の重さ。支援=①復職研修(技術の再習得、最新の知識)、②短時間勤務と日勤のみの選択肢、③院内保育所と病児保育、④相談窓口、⑤段階的な復帰。看護職の確保の課題=①養成数の確保、②離職の防止(勤務環境の改善、夜勤の負担、暴力とハラスメントへの対策、そしてキャリアの見通し)、③復職の促進、④偏在の是正(地域間、施設の種類間)、⑤定着。
間違えやすい考え方
業務を問う型で、誤肢がサービスの提供と免許に関わるものである。「人と情報をつなぐ」で切る。
5分で振り返る
①都道府県ナースセンターは、看護師等の人材確保の促進に関する法律にもとづき都道府県知事が指定する。②業務=調査研究、訪問看護その他の研修、情報の提供と相談、病院等への援助、無料の職業紹介、住民の関心と理解を深める啓発。③訪問看護そのものの提供、免許証の交付(厚生労働大臣)、訪問入浴サービスの提供は業務ではない。④中央ナースセンターは日本看護協会が指定を受け、都道府県ナースセンターを支援する。⑤離職の際などに、都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務とされている(届出制度)。⑥潜在看護師はおよそ70万人前後と推計される。⑦復職を妨げるもの=技術と知識への不安、勤務時間と夜勤、両立、人間関係、責任の重さ。⑧法は、国民に対しても、看護の重要性への理解を深めるよう求めている。
1分チェック
- 都道府県ナースセンターは。→ 無料の職業紹介、研修、情報の提供と相談。
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