成年後見制度で正しいのはどれか。
公式正答:4
解説
成年後見制度で正しいものを問う。成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行うである。
この問題で問われていること
この制度の目的と仕組みを押さえているか。
しくみから理解する
成年後見制度は、判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害など)について、本人の権利を守り、①財産の管理(預貯金、不動産、収入と支出の管理)と、②身上の保護(介護と医療の契約、施設への入所の契約、そしてそれらが適切に行われているかの確認)を、選任された者が本人に代わって、または支援しながら行う制度になる。したがって、財産管理などの手続きを本人の代理で行う、という記述が正しい。
選択肢ごとの確認
任意後見人は裁判所が決定するのではない。任意後見は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて、自分で後見人となる者を選び、公正証書による契約を結んでおくものになる。判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、契約の効力が生じる。すなわち、後見人を選ぶのは本人であり、裁判所が選ぶのは監督人になる。一方、法定後見(後見、保佐、補助)では、家庭裁判所が後見人等を選任する。
認知症の診断と同時に適用されるのではない。制度の利用には、①家庭裁判所への申立て(本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など)、②鑑定と調査、③審判、という手続きを要する。診断だけで自動的に始まるものではない。
日常生活自立支援事業の一部ではない。日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施するもので、①福祉サービスの利用の援助、②日常的な金銭の管理、③書類等の預かり、を行う。判断能力が一定程度ある人が、契約により利用する。成年後見制度とは別の仕組みであり、①より軽度の支援に対応する、②契約が必要(したがって、契約の判断ができない人は利用できない)、という違いがある。両者は補完し合う関係にある。
もっと詳しく読む
混同しやすいポイント
誤肢は、①選任する者、②開始の要件、③制度の位置づけを、それぞれ誤っている。法定後見の3類型を押さえる。①後見=判断能力を欠く常況にある人。成年後見人が広範な代理権を持つ、②保佐=判断能力が著しく不十分な人。重要な行為に同意権と取消権、③補助=判断能力が不十分な人。申立ての範囲で同意権と代理権。本人の状態に応じて選ばれる。
理解を深める
権利擁護を整理する。成年後見制度=①法定後見(後見、保佐、補助)と、②任意後見からなる。申立て=本人、配偶者、四親等内の親族、そして身寄りがない場合などは市町村長が行える(市町村長申立て)。後見人になれる者=親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、そして法人(社会福祉協議会など)。近年は、親族以外が選任される割合が高い。市民後見人の養成も進められている。後見人の職務=①財産の管理、②身上の保護、③家庭裁判所への定期的な報告。できないこと=①医療行為への同意(法的な位置づけが明確でなく、現在も課題として議論されている)、②身元保証、③本人の居所の強制的な決定、④日常生活に関する行為の取消し(日用品の購入など)。課題=①手続きに時間と費用がかかる、②いったん始めると、原則として本人が回復するまで続く、③後見人の不正(親族による横領が問題になっている)、④本人の意思が十分に反映されないことがある、⑤利用が伸び悩んでいる。近年の方向=①本人の意思決定を支援することを重視する(意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン)、②必要な期間だけ利用できるようにする、③地域連携ネットワークの構築(中核機関の整備)。看護の役割=①判断能力の低下に気づく(金銭の管理の乱れ、契約の理解の困難、悪質商法の被害)、②本人の意思を丁寧に確認する(判断能力が低下していても、意思がないわけではない)、③家族と地域包括支援センター、そして医療ソーシャルワーカーへつなぐ、④診断書と鑑定への協力、⑤後見人が選任された後も、本人との関わりを続ける(後見人は日常のケアを行う人ではない)。
間違えやすい考え方
制度の正誤を問う型で、誤肢が選任者・開始の要件・位置づけを誤る。誰が何を選ぶかで切る。
5分で振り返る
①成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守り、財産の管理と身上の保護を行う制度。②任意後見では、本人が判断能力のあるうちに後見人を選び、公正証書で契約する。判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じる。後見人を選ぶのは本人。③法定後見(後見、保佐、補助)では、家庭裁判所が後見人等を選任する。④診断だけで自動的に始まるのではなく、申立てと審判を要する。⑤日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施し、福祉サービスの利用援助と日常的な金銭管理を行う。契約が必要で、より軽度の支援に対応する別の仕組み。⑥後見人は、医療行為への同意と身元保証はできない。⑦申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、そして市町村長が行える。
1分チェック
- 成年後見人は。→ 財産管理と身上の保護を本人に代わって行う。
この問題に対応する教材の確認中です。