精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形 態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護の ために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす おそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
公式正答:2
解説
精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用される入院形態を問う。措置入院である。
この問題で問われていること
入院形態を、要件と手続きで区別できるか。
しくみから理解する
措置入院は、①精神障害者であり、②医療と保護のため入院させなければ、自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれがある(自傷他害のおそれ)場合に、③2名以上の精神保健指定医の診察の結果が一致したとき、④都道府県知事(指定都市の市長)が決定して行う入院になる。費用は公費で負担される。設問の記述は、この要件そのものになる。
選択肢ごとの確認
応急入院は、①直ちに入院させなければ医療と保護を図るうえで著しく支障がある、②本人の同意が得られない、③家族等の同意も得られない、という場合に、④指定医1名の診察により、⑤応急入院指定病院で、⑥72時間を限度として行う入院になる。
任意入院は、本人の同意にもとづく入院になる。精神科の入院の基本形であり、最も多い。①書面による同意を得る、②本人から退院の申出があれば、原則として退院させなければならない、③ただし、指定医が必要と認めたときは、72時間を限度として退院を制限できる。
医療保護入院は、①精神障害者であり、②医療と保護のため入院の必要があるが、③精神障害のために任意入院が行われる状態にないと指定医が判定した場合に(本人が同意を拒んだというだけでは成立しない)、④指定医1名の診察と、⑤家族等の同意(家族等がいない、または意思を表示できない場合は市町村長の同意)により行う入院になる。
緊急措置入院は、措置入院の要件に該当すると疑われるが、①急速を要し、②正規の措置入院の手続きをとることができない場合に、③指定医1名の診察により、④72時間を限度として行う入院になる。
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混同しやすいポイント
入院形態を、①本人の同意、②指定医の人数、③その他の同意、④期限、で整理する。①任意入院=本人の同意。指定医不要(ただし退院制限には指定医1名、72時間)、②医療保護入院=精神障害のために任意入院が行われる状態にないと指定医が判定した場合。指定医1名+家族等の同意、③応急入院=本人と家族等の同意なし。指定医1名。72時間、④措置入院=自傷他害のおそれ。指定医2名以上の一致+知事の決定、⑤緊急措置入院=措置の要件だが急速を要する。指定医1名+知事の決定。72時間。誤肢は、いずれも指定医の人数または要件が異なる。
理解を深める
精神保健福祉法の入院を整理する。措置入院の手続き=①申請・通報(一般人の申請、警察官の通報=第23条、検察官の通報=第24条、保護観察所長の通報、矯正施設長の通報、精神科病院の管理者の届出)、②都道府県知事による調査、③2名以上の指定医による診察(それぞれが独立して行い、結果が一致すること)、④知事の決定と、本人および家族等への通知、⑤指定病院への入院、⑥定期病状報告(措置入院者については6か月ごと。医療保護入院者は入院期間の更新に合わせて報告する。いずれも精神医療審査会が審査する)、⑦症状の消退の届出と、措置の解除。加えて、退院後の支援(帰住先の調整、医療と福祉のサービスへのつなぎ)が重視されるようになっている。医療保護入院の手続き=①指定医の診察、②家族等の同意(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人。いずれもいない場合は市町村長)、③10日以内に都道府県知事へ届け出る、④入院の期間が定められ、更新には要件がある、⑤退院後生活環境相談員の選任、⑥地域援助事業者の紹介、⑦退院支援委員会の開催。処遇=①行動の制限は必要最小限に、②いかなる場合も制限できないもの=信書の発受、人権擁護に関する行政機関の職員および代理人である弁護士との電話と面会、退院と処遇改善の請求、③隔離が12時間を超える場合と、身体的拘束は、指定医の判断による。精神医療審査会=都道府県に設置され、①医療保護入院の届出と、措置入院者の定期病状報告の審査、②退院請求と処遇改善請求の審査を行う。看護師の役割=①入院形態と、それに伴う権利を理解する、②本人へ、入院の形態と、退院請求ができることを説明する、③行動制限が必要最小限にとどまるよう、日々の状態を評価して医師と共有する、④解除に向けた働きかけ、⑤記録、⑥本人の権利が守られているかを見る立場に立つ。
間違えやすい考え方
入院形態を問う型で、誤肢が指定医の人数と要件の異なるものである。指定医2名と自傷他害で切る。
5分で振り返る
①措置入院=精神障害者であり、自傷他害のおそれがある場合に、2名以上の指定医の診察の結果が一致したとき、都道府県知事が決定する。費用は公費負担。②緊急措置入院=措置の要件だが急速を要する場合。指定医1名、72時間を限度。③医療保護入院=精神障害のために任意入院が行われる状態にないと指定医が判定した場合に、指定医1名の診察と家族等の同意(いなければ市町村長)による。同意を拒んだというだけでは成立しない。10日以内に知事へ届け出る。④応急入院=本人と家族等の同意が得られない場合に、指定医1名、72時間を限度、応急入院指定病院で行う。⑤任意入院=本人の同意による。退院の申出があれば原則として退院させる。ただし指定医が必要と認めれば72時間まで制限できる。⑥隔離が12時間を超える場合と身体的拘束は、指定医の判断による。⑦精神医療審査会が、入院の必要性と処遇の妥当性を審査する。
1分チェック
- 指定医2名以上の一致+自傷他害のおそれは。→ 措置入院(知事が決定)。
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