老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。
公式正答:2・3
解説
老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするものを2つ問う。市町村と都道府県である。
この問題で問われていること
計画ごとに、誰が策定するかを覚えているか。
しくみから理解する
老人福祉法では、①市町村が市町村老人福祉計画を、②都道府県が都道府県老人福祉計画を、それぞれ策定することが定められている。これらは、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画になる。加えて、介護保険法にもとづく市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画と、一体のものとして作成される。すなわち、福祉と介護保険の計画が、同じ主体により、整合をとって作られる仕組みになっている。
選択肢ごとの確認
国は、老人福祉計画を策定しない。国は、基本指針を定める立場になる。
福祉事務所は、生活保護、児童福祉、母子福祉、老人福祉、身体障害者福祉、そして知的障害者福祉に関する事務を行う機関になる。計画を策定する主体ではない。
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度を運営する主体になる。老人福祉計画を策定するものではない。
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混同しやすいポイント
主な計画と、策定する者を対応表で整理する。①医療計画=都道府県、②医療費適正化計画=国と都道府県、③健康増進計画=都道府県(義務)と市町村(努力義務)、④介護保険事業計画=市町村、介護保険事業支援計画=都道府県、⑤老人福祉計画=市町村と都道府県、⑥障害福祉計画=市町村と都道府県、⑦子ども・子育て支援事業計画=市町村と都道府県、⑧地域福祉計画=市町村、地域福祉支援計画=都道府県、⑨自殺対策計画=都道府県と市町村。誤肢は、①指針を定める立場、②③実施と運営の主体になる。
理解を深める
高齢者福祉と介護の計画を整理する。介護保険事業計画=①市町村が3年を1期として策定する、②内容=ア)日常生活圏域の設定、イ)各年度における必要利用定員総数(施設と地域密着型サービス)、ウ)各年度におけるサービスの種類ごとの量の見込み、エ)地域支援事業の量の見込み、オ)介護保険料の設定、カ)自立支援と重度化防止の取組と目標、③この計画にもとづき、保険料が決まり、サービスの整備が進む。都道府県介護保険事業支援計画=①3年を1期、②市町村の計画を支援し、広域的な調整を行う、③介護保険施設の必要入所定員総数(この数を超える指定は行わないことができる=総量規制)。老人福祉計画=介護保険の対象とならない福祉のサービス(老人福祉法にもとづく措置、生きがい対策、地域の活動)も含めて、供給体制を確保する。地域包括ケアシステム=2025年、さらに2040年を見据えて、①住まい、②医療、③介護、④予防、⑤生活支援が一体的に提供される体制を、市町村が中心となって構築する。日常生活圏域(おおむね30分以内にサービスが提供される範囲。中学校区が目安)を単位とする。地域ケア会議=個別の事例の検討を通じて、①支援の質を高め、②地域の課題を把握し、③政策へつなげる場になる。看護に関わる意味=①自分が働く地域に、どのようなサービスがどれだけあるかは、この計画により決まる、②不足している資源があれば、地域ケア会議などを通じて、計画へ反映させる道がある、③制度は、現場の実態にもとづいて変わりうる。看護師も、その情報を提供する立場になりうる。
間違えやすい考え方
計画の策定者を問う型で、誤肢が指針を定める立場と実施の主体である。計画と策定者の対応表で切る。
5分で振り返る
①老人福祉法にもとづき、市町村が市町村老人福祉計画を、都道府県が都道府県老人福祉計画を策定する。②これらは、介護保険法にもとづく介護保険事業計画および事業支援計画と一体のものとして作成される。③国は基本指針を定める立場であり、計画は策定しない。④福祉事務所は、生活保護と各福祉に関する事務を行う機関。計画の策定主体ではない。⑤後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度を運営する。⑥介護保険事業計画は市町村が3年を1期として策定し、これにより保険料が決まる。⑦医療計画は都道府県、地域福祉計画は市町村が策定する。⑧地域包括ケアシステムは、日常生活圏域(中学校区が目安)を単位に、市町村が中心となって構築する。
1分チェック
- 老人福祉計画を策定するのは。→ 市町村と都道府県。
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