後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、お よび65 歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとし て後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。 ( )に入るのはどれか。
公式正答:2
解説
後期高齢者医療制度の被保険者の年齢を問う。75歳である。
この問題で問われていること
制度の対象を、年齢と例外の両方で覚えているか。
しくみから理解する
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづく制度で、都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合が運営する。被保険者は、①その区域内に住所を有する75歳以上の者、②65歳以上75歳未満で、政令で定める程度の障害の状態にあるとして広域連合の認定を受けた者、の2つになる。75歳になると、それまで加入していた医療保険(健康保険、国民健康保険)から自動的に移る。自己負担は、出題当時(令和4年2月)は原則1割で、現役並みの所得がある人は3割だった。一定以上の所得がある人の2割負担は令和4年10月から導入されたものである。また被保険者証の交付は令和6年12月に終了しており、現在は資格確認書等による。
選択肢ごとの確認
70歳は、自己負担割合が3割から2割へ変わる年齢(70〜74歳)になるが、後期高齢者医療制度の対象年齢ではない。
80歳という組み合わせは誤り。後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住所を有する75歳以上の者であって、80歳ではない。
85歳は、いずれも制度の年齢の区切りではない。
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混同しやすいポイント
「75歳以上、および65歳以上75歳未満で一定の障害がある人」と、2つの条件をセットで覚える。設問文が空欄を2か所に置いており、いずれも同じ「75」が入る形になっている。医療保険の年齢の区切り(義務教育就学前、就学後〜69歳、70〜74歳、75歳以上)と、それぞれの自己負担割合を対で押さえる。
理解を深める
後期高齢者医療制度を整理する。背景=高齢者の医療費が増大する一方、高齢者は所得が限られ、また従来は加入する保険により負担に差があった。これを是正し、費用の負担を明確にするため、2008年に創設された。運営=都道府県単位の後期高齢者医療広域連合(すべての市町村が加入する)。保険料の決定と医療の給付を行う。市町村は、保険料の徴収と窓口の業務を担う。財源=公費約5割(国4:都道府県1:市町村1)、現役世代からの支援金約4割、そして被保険者の保険料約1割。保険料=均等割と所得割からなり、原則として年金からの天引き(特別徴収)になる。給付=療養の給付、高額療養費、高額介護合算療養費、そして葬祭費など。健診=高齢者の特性を踏まえた健康診査が実施され、フレイルの評価(後期高齢者の質問票)も行われる。関連する制度=特定健康診査・特定保健指導(40〜74歳が対象。75歳以上は後期高齢者健診へ移る)、そして高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施(市町村が、医療と介護のデータを活用して、フレイル対策を進める仕組み)。看護の実務では、患者が75歳になる前後で保険が変わること、そして自己負担割合が所得により異なることを理解し、費用に関わる相談に対応できることが求められる。
間違えやすい考え方
年齢を問う型で、誤肢がいずれも制度の区切りではない年齢である。75歳と、65歳以上の障害の例外を対で覚える。
5分で振り返る
①後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづき、都道府県ごとの広域連合が運営する。②被保険者=区域内に住所を有する75歳以上の者、および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された者。③75歳になると、それまでの医療保険から自動的に移る。④自己負担は原則1割、現役並みの所得で3割。一定以上の所得がある人の2割負担は令和4年10月からで、出題当時(令和4年2月)にはなかった。⑤財源=公費約5割、現役世代からの支援金約4割、保険料約1割。⑥保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)。⑦特定健康診査は40〜74歳が対象で、75歳以上は後期高齢者健診へ移る。
1分チェック
- 後期高齢者医療制度の対象は。→ 75歳以上(および65歳以上75歳未満で一定の障害がある人)。
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