社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。
公式正答:4
解説
社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するものを問う。ボランティア活動である。
この問題で問われていること
組織の役割を、根拠法とともに知っているか。
しくみから理解する
社会福祉協議会は、社会福祉法にもとづき、地域福祉の推進を図ることを目的として設置される民間の組織になる。全国、都道府県、そして市区町村の各段階に置かれる。市区町村社会福祉協議会の事業には、①社会福祉を目的とする事業の企画と実施、②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整、助成、がある。この②に、ボランティアの育成と活動の支援が含まれ、ボランティアセンターの運営を通じて推進される。加えて、日常生活自立支援事業(福祉サービスの利用の援助と日常的な金銭の管理)、生活福祉資金の貸付、そして小地域のネットワーク活動も担う。
選択肢ごとの確認
がん対策は、がん対策基本法とがん対策推進基本計画にもとづき、国と地方公共団体が進めるものになる。社会福祉協議会の主たる事業ではない。
男女共同参画は、男女共同参画社会基本法にもとづき、国と地方公共団体が推進する。内閣府が所管し、各自治体に男女共同参画センター等が置かれる。
就労の支援活動は、公共職業安定所(ハローワーク)、地域若者サポートステーション、そして障害者就業・生活支援センターなどが担う。生活困窮者自立支援制度の中で、社会福祉協議会が就労準備支援を受託する場合もあるが、法に定められた主たる推進事項ではない。
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混同しやすいポイント
「地域福祉の推進=社会福祉協議会」という対応を覚える。誤肢はいずれも、別の法律と組織が担う施策になる。社会福祉協議会は、行政ではなく民間の組織でありながら、公的な性格を持ち、地域の福祉活動の中核を担う点が特徴になる。
理解を深める
地域福祉を支える仕組みを整理する。社会福祉法=社会福祉事業の全分野に共通する基本的事項を定める。福祉事務所、社会福祉法人、社会福祉協議会、共同募金、そして福祉サービスの利用者の保護(苦情の解決、日常生活自立支援事業、運営適正化委員会)を規定する。加えて、地域福祉計画の策定、そして重層的支援体制整備事業(属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に行う)も定められている。担い手=①社会福祉協議会、②民生委員・児童委員(厚生労働大臣が委嘱する。任期3年。無給。地域の見守り、相談、そして行政との橋渡しを担う)、③保護司、④自治会と町内会、⑤ボランティアと非営利団体、⑥住民自身。日常生活自立支援事業=認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用の援助、日常的な金銭の管理、そして書類等の預かりを行う。成年後見制度が法律行為の代理を担うのに対し、こちらは日常的な援助を担う。両者は目的と対象が重なる部分もあり、状態に応じて使い分ける。看護の実務では、独居の高齢者、認知症のある人、そして経済的に困窮している人に出会ったとき、これらの資源につなぐ判断ができることが求められる。
間違えやすい考え方
組織の役割を問う型で、誤肢が別の法律と組織が担う施策である。地域福祉=社会福祉協議会で切る。
5分で振り返る
①社会福祉協議会は社会福祉法にもとづく民間の組織で、地域福祉の推進を目的とする。全国・都道府県・市区町村の各段階に置かれる。②事業=社会福祉を目的とする事業の企画と実施、住民の参加のための援助(ボランティアの育成と支援)、調査・普及・連絡・調整・助成。③加えて、日常生活自立支援事業、生活福祉資金の貸付、小地域のネットワーク活動を担う。④がん対策はがん対策基本法、男女共同参画は同基本法にもとづく国と地方公共団体の施策。⑤就労の支援はハローワーク等が担う。⑥民生委員・児童委員は厚生労働大臣が委嘱し、任期3年で無給。⑦日常生活自立支援事業は日常的な援助、成年後見制度は法律行為の代理を担う。
1分チェック
- 社会福祉協議会が推進するのは。→ ボランティア活動(地域福祉の推進)。
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