労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。 ( )に入るのはどれか。
公式正答:1
解説
労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と何かを問う。健康管理である。
この問題で問われていること
産業保健の基本の枠組みを覚えているか。
しくみから理解する
労働衛生の3管理は、①作業環境管理(作業の環境そのものを改善する。有害物質の発生源の対策、局所排気装置、そして作業環境の測定と評価)、②作業管理(作業の方法と時間を管理する。作業の姿勢、作業時間の短縮、保護具の使用、そして作業手順の改善)、③健康管理(働く人の健康状態を把握し、保持する。健康診断、事後の措置、そして保健指導)になる。この3つに、労働衛生教育と、総括管理(体制の整備と計画)を加えて「5管理」とすることもある。3管理は並行して行う管理機能であり、どれかが不十分なときに次へ進むという条件付きの順序ではない。健康診断は、環境対策の成否にかかわらず法律上の義務として実施する。一方、有害要因そのものを制御する手立てには優先順位の考え方があり、発生源をなくすことが最も効果が高く、保護具に頼るのは効果が低い。この優先順位は、健康管理を最後の手段に位置づけるものではない。
選択肢ごとの確認
総括管理は、3管理には含まれないが、5管理の一つとして挙げられることがある。安全衛生管理体制の整備、計画の策定、そして実施状況の評価を指す。
労務管理は、人事、賃金、勤務時間、そして労使関係の管理を指し、労働衛生の枠組みではない。
出退勤管理も、勤怠の管理であり、労働衛生の3管理には含まれない。
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混同しやすいポイント
「作業環境管理・作業管理・健康管理」の3つを、順に覚える。3つは並行して行う管理機能で、どれかが不十分なときに次へ進むという順序ではない。ただし有害要因そのものを制御する手立てには優先順位があり、①そもそも使わない・発生させない、②曝露する時間と方法を減らす、③保護具で防ぐ、の順に効果が高い。健康管理は影響を早期に見つけるもので、環境対策の代わりにはならない。
理解を深める
産業保健を整理する。体制=事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者を選任する。常時50人以上の事業場では、衛生管理者と産業医の選任、そして衛生委員会(毎月1回以上開催)の設置が義務になる。健康診断=雇入時、定期(1年以内ごとに1回)、特定業務従事者(深夜業を含む業務では6か月以内ごとに1回)、そして特殊健康診断(有害な業務。有機溶剤、鉛、特定化学物質、電離放射線、石綿、じん肺など)。結果にもとづき、医師の意見を聴き、必要な就業上の措置(労働時間の短縮、作業の転換、配置転換)を講じる。ストレスチェック=常時50人以上で年1回。高ストレスで本人が申し出れば医師の面接指導を行う。長時間労働=時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合、医師の面接指導を行う。職業性疾病=じん肺、騒音性難聴、振動障害、腰痛、熱中症、化学物質による中毒とがん、そして精神障害。過労死等=脳・心臓疾患と精神障害の労災認定。産業看護職の役割=健康診断の運営、保健指導、健康相談、職場巡視、健康教育、そして両立支援(治療と仕事の両立)になる。働く人の健康は、その人の生活と家族にも直結するため、予防と早期の対応が重要になる。
間違えやすい考え方
枠組みを問う型で、誤肢が5管理の一つと、労働衛生でない管理である。3つを順に覚えて切る。
5分で振り返る
①労働衛生の3管理=作業環境管理、作業管理、健康管理。②作業環境管理=発生源の対策、局所排気装置、作業環境の測定と評価。③作業管理=作業の姿勢と方法、時間の短縮、保護具の使用、手順の改善。④健康管理=健康診断、事後の措置、保健指導。⑤これに労働衛生教育と総括管理を加えて5管理とすることもある。⑥3つは並行して行う管理機能。有害要因の制御そのものには優先順位があり、環境の改善が最も効果が高く、保護具に頼るのは効果が低い。健康診断は、環境対策の成否にかかわらず法律上の義務として行う。⑦常時50人以上の事業場では、衛生管理者と産業医の選任、衛生委員会の設置が義務になる。
1分チェック
- 労働衛生の3管理は。→ 作業環境管理・作業管理・健康管理。
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