介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
公式正答:4
解説
介護保険において、被保険者の要支援状態に対する保険給付を問う。予防給付である。
この問題で問われていること
介護保険の給付の区分を知っているか。
しくみから理解する
介護保険の保険給付は、①要介護状態に対する介護給付、②要支援状態に対する予防給付、③市町村が独自に定める市町村特別給付、の3つになる。要支援は1と2の2区分、要介護は1から5の5区分で、合わせて7区分になる。予防給付は、要支援の状態がそれ以上悪化することを防ぎ、可能な限り自立した生活を続けられるようにすることを目的とし、サービスの名称に「介護予防」が付く(介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションなど)。
選択肢ごとの確認
医療給付は、医療保険の給付になる。介護保険の給付の区分ではない。
介護給付は、要介護状態(要介護1から5)に対する給付になる。要支援状態には該当しない。
年金給付は、年金保険の給付になる。老齢、障害、遺族の3つの給付があり、介護保険とは別の制度になる。
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混同しやすいポイント
「要支援=予防給付」「要介護=介護給付」という対応を確実に押さえる。誤肢のうち、医療給付と年金給付は、そもそも別の社会保険の給付であり、区分の階層が違う。社会保険は、医療、年金、介護、雇用、労働者災害補償の5つからなり、それぞれの給付を混同しないようにする。
理解を深める
介護保険制度を整理する。保険者=市町村および特別区。被保険者=第1号(65歳以上。原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば利用できる)、第2号(40歳以上65歳未満の医療保険加入者。加齢に伴う特定疾病16種類が原因の場合に限り利用できる)。特定疾病=がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期の認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。認定の流れ=①市町村へ申請(本人、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などが代行できる)、②認定調査(心身の状況の調査。全国共通の調査票)と主治医意見書、③一次判定(調査結果をもとにした計算)、④二次判定(介護認定審査会)、⑤認定(原則として申請から30日以内)。有効期間は新規で原則6か月。要支援と認定された場合=地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成する。要介護の場合=居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する。費用=原則1割の自己負担(一定以上の所得がある場合は2割または3割)。区分ごとに支給限度基準額が定められ、それを超える分は全額自己負担になる。財源=公費50%、保険料50%。公費の内訳は給付の種類で異なり、居宅給付費では国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%、施設等給付費では国20%・都道府県17.5%・市町村12.5%になる。地域支援事業=介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業(地域包括支援センターの運営、認知症施策、生活支援体制の整備、在宅医療と介護の連携)、任意事業。
間違えやすい考え方
制度の区分を問う型で、誤肢に他の社会保険の給付が混じる。要支援と要介護の対応で切る。
5分で振り返る
①介護保険の給付=介護給付(要介護1〜5)、予防給付(要支援1〜2)、市町村特別給付。②予防給付のサービス名には「介護予防」が付く。③医療給付は医療保険、年金給付は年金保険の給付で、制度が異なる。④社会保険は医療、年金、介護、雇用、労働者災害補償の5つ。⑤保険者は市町村と特別区。⑥第1号被保険者は65歳以上(原因を問わない)、第2号は40〜64歳の医療保険加入者(特定疾病16種類が原因の場合のみ)。⑦認定の流れ=申請→認定調査と主治医意見書→一次判定→介護認定審査会→認定(原則30日以内)。⑧財源は公費50%と保険料50%。公費の内訳は、居宅給付費が国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%、施設等給付費が国20%・都道府県17.5%・市町村12.5%。
1分チェック
- 要支援状態への給付は。→ 予防給付(要介護は介護給付)。
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