看護師免許を付与するのはどれか。
公式正答:2
解説
看護師免許を付与する者を問う。厚生労働大臣である。
この問題で問われていること
国家資格と、都道府県知事が与える資格の違いを知っているか。
しくみから理解する
保健師助産師看護師法により、保健師、助産師、看護師の免許は、国家試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が与えると定められている。一方、准看護師の免許は、都道府県知事が行う試験に合格した者に対し、都道府県知事が与える。この違いが、この設問の要点になる。免許を受けようとする者は、厚生労働省に備えられた籍に登録され、免許証が交付される。免許の効力は、登録された日から生じる。
選択肢ごとの確認
保健所長は、免許を付与する者ではない。保健所は、地域保健法にもとづき、都道府県、指定都市、中核市などが設置する。所長は原則として医師でなければならない。
都道府県知事が免許を与えるのは、准看護師になる。看護師、保健師、助産師は厚生労働大臣になる。
文部科学大臣は、学校教育に関わるが、看護師免許を与える者ではない。看護師を養成する学校のうち、大学と一部の養成所の指定に関わる。
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混同しやすいポイント
「看護師・保健師・助産師=厚生労働大臣」「准看護師=都道府県知事」の対応を確実に押さえる。誤肢のうち、都道府県知事は准看護師との対比で置かれており、最も紛らわしい。加えて、免許の申請、籍の訂正、免許証の再交付といった手続きは、住所地の都道府県知事を経由して行われる点も、混同のもとになる。付与する者と、経由する窓口は別になる。
理解を深める
保健師助産師看護師法を整理する。目的=保健師、助産師、看護師および准看護師の資質を向上し、医療および公衆衛生の普及向上を図る。定義=①保健師は、保健指導に従事することを業とする者、②助産師は、助産または妊婦、じょく婦、新生児の保健指導を行うことを業とする女子、③看護師は、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者、④准看護師は、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、同様のことを行う者。免許=保健師、助産師、看護師は厚生労働大臣。准看護師は都道府県知事。相対的欠格事由=①罰金以上の刑に処せられた者、②業務に関し犯罪または不正の行為があった者、③心身の障害により業務を適正に行うことができない者、④麻薬、大麻またはあへんの中毒者。これらに該当しても、必ず免許が与えられないわけではなく、与えないことがあるという定めになる。業務独占と名称独占=助産師、看護師、准看護師は業務独占かつ名称独占。保健師は名称独占(保健指導そのものは他の職種も行える)。義務=①守秘義務(保健師、看護師、准看護師は保健師助産師看護師法。助産師は刑法。退職後も続く)、②業務従事者の届出(2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ)、③臨床研修等を受け、資質の向上を図る努力義務。禁止事項=主治の医師または歯科医師の指示がなければ、診療機械の使用、医薬品の授与、医薬品についての指示など、衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない(臨時応急の手当てを除く)。特定行為に係る看護師の研修制度=厚生労働省令で定める38の特定行為について、手順書により行う場合、指定研修機関での研修を修了していることを要する。
間違えやすい考え方
免許を与える者を問う型で、誤肢に准看護師と対応する都道府県知事が置かれる。職種と付与者の対応で切る。
5分で振り返る
①保健師、助産師、看護師の免許は厚生労働大臣が与える。②准看護師の免許は都道府県知事が与え、試験も都道府県知事が行う。③免許の効力は籍に登録された日から生じる。④申請と手続きは住所地の都道府県知事を経由する。付与する者と経由する窓口は別。⑤保健所長は原則として医師でなければならない。⑥業務従事者の届出は2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ。⑦助産師、看護師、准看護師は業務独占かつ名称独占。保健師は名称独占。⑧守秘義務は退職後も続く。⑨相対的欠格事由=罰金以上の刑、業務に関する犯罪または不正、心身の障害、麻薬等の中毒。
1分チェック
- 看護師免許を与えるのは。→ 厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)。
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