指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置するこ とが定められている。 ( )に入るのはどれか。
公式正答:4
解説
指定訪問看護ステーションに配置することが定められている看護職員の数を問う。常勤換算で2.5人以上である。
この問題で問われていること
訪問看護ステーションの指定の要件を知っているか。
しくみから理解する
指定訪問看護ステーションの人員基準では、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上配置することが定められている。うち1人は常勤でなければならない。常勤換算とは、常勤の従業者が勤務すべき時間数を基準として、非常勤も含めた全体の勤務時間を割り、何人分に当たるかを示すものになる。これは人員に関する基準であり、24時間の対応体制は、これとは別に届出と連絡体制などの要件によって整える。加えて、管理者は常勤の保健師または看護師でなければならない。
選択肢ごとの確認
1.0人では、休暇、研修、そして病気による欠勤に対応できず、24時間の体制も組めない。
1.5人でも同様に不十分になる。
2.0人も基準に達しない。数字が近いため、最も紛らわしい誤肢になる。
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混同しやすいポイント
「2.5人」という半端な数字が印象に残りにくいため、意味とともに覚える。3人に満たない規模でも開設できるようにしつつ、最低限の体制を確保する水準として2.5人が定められている人員基準である。24時間の対応体制は、この人員基準とは別に、届出と連絡体制などの要件によって整える。加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、実情に応じた適当数を配置できる(配置は必須ではない)。
理解を深める
訪問看護を整理する。制度=訪問看護は、医療保険と介護保険の両方から給付される。要介護・要支援の認定を受けている場合は原則として介護保険が優先されるが、①末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症など厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、②急性増悪により特別訪問看護指示書が交付された場合、③精神科訪問看護(認知症を除く)の場合は、医療保険からの給付になる。指示書=訪問看護は、主治医が交付する訪問看護指示書にもとづいて行われる。有効期間は最長6か月。特別訪問看護指示書は、急性増悪などの際に交付され、14日間を限度に、原則として月1回まで(気管カニューレを使用している場合と、真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで)。この期間は医療保険から、必要に応じて毎日の訪問が可能になる。人員=看護職員は常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤)、管理者は常勤の保健師または看護師。理学療法士等は適当数。訪問看護の内容=①病状の観察と健康状態の評価、②療養上の世話(清潔、排泄、食事、移動)、③医師の指示による医療処置(点滴、注射、褥瘡の処置、カテーテルの管理、人工呼吸器の管理)、④服薬の管理、⑤リハビリテーション、⑥認知症と精神疾患のある人への支援、⑦介護者への支援と指導、⑧終末期の支援と看取り、⑨他の職種との連携。加算=緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算など。訪問看護の意義=在宅での療養を可能にし、入院を減らし、その人が望む場所で最期まで過ごすことを支える。
間違えやすい考え方
人員基準の数値を問う型で、誤肢が近い値である。24時間の体制を組める最低限の規模として覚える。
5分で振り返る
①指定訪問看護ステーションは、看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算2.5人以上配置する。うち1人は常勤。②管理者は常勤の保健師または看護師。③理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は実情に応じた適当数(必須ではない)。④常勤換算=常勤が勤務すべき時間数で、全体の勤務時間を割った値。⑤訪問看護は医療保険と介護保険の両方から給付される。要介護・要支援の認定があれば原則として介護保険が優先。⑥厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書が出た場合、精神科訪問看護は医療保険から。⑦訪問看護指示書の有効期間は最長6か月。特別訪問看護指示書は14日間を限度に原則月1回まで。
1分チェック
- 訪問看護ステーションの看護職員は。→ 常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤)。
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