地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
公式正答:1
解説
地域包括支援センターの目的を定める法律を問う。介護保険法である。
この問題で問われていること
地域の相談機関を、根拠法とともに整理できているか。
しくみから理解する
地域包括支援センターは、介護保険法に規定される。市町村が設置し、または市町村から委託を受けた法人が運営する。目的は、地域の住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することになる。専門職として、保健師(またはこれに準ずる者)、社会福祉士、そして主任介護支援専門員の3職種が配置される。
選択肢ごとの確認
健康増進法は、国民の健康の増進を図る措置を定める法律になる。健康診査、受動喫煙の防止、そして特定給食施設に関する規定を置く。地域包括支援センターの根拠法ではない。
社会福祉法は、社会福祉の目的、原理、そして共通の基本事項を定める法律になる。福祉事務所、社会福祉協議会、社会福祉法人、そして地域福祉計画に関する規定を置く。
地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置と、地域保健対策の推進を定める法律になる。保健所は、対人保健と対物保健、そして広域的・専門的な業務を担い、市町村保健センターは、住民に身近な保健サービス(健康相談、保健指導、健康診査)を提供する。
老人福祉法は、高齢者の福祉に関する原理を明らかにし、老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)と、やむを得ない事由による措置について定める法律になる。介護保険が優先されるが、虐待などにより契約による利用が困難な場合に、この法律にもとづく措置が用いられる。
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混同しやすいポイント
地域の相談機関を、根拠法で整理する。①地域包括支援センター=介護保険法、②保健所と市町村保健センター=地域保健法、③福祉事務所と社会福祉協議会=社会福祉法、④基幹相談支援センター=障害者総合支援法、⑤児童相談所=児童福祉法、⑥精神保健福祉センター=精神保健福祉法、⑦配偶者暴力相談支援センター=配偶者暴力防止法、⑧子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)=母子保健法になる。名称が似ているものが多いため、対応表として覚える。
理解を深める
地域包括ケアを整理する。地域包括支援センターの4つの業務=①総合相談支援(高齢者と家族からのあらゆる相談を受け、必要な支援につなぐ)、②権利擁護(高齢者虐待への対応、成年後見制度の利用支援、消費者被害の防止)、③包括的・継続的ケアマネジメント支援(介護支援専門員への助言と支援、困難事例への対応、地域のネットワークづくり)、④介護予防ケアマネジメント(要支援者と、事業対象者の介護予防サービス計画の作成)。地域ケア会議=個別の事例の検討を通じて、支援の質を高めるとともに、地域の課題を把握し、政策へつなげる場になる。地域包括ケアシステム=重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、そして生活支援が一体的に提供される仕組み。おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(中学校区が目安)を単位とする。5つの構成要素=①住まい、②医療、③介護、④介護予防、⑤生活支援・福祉サービス。これらを支えるのが、本人と家族の選択と心構え、そして「自助・互助・共助・公助」の組み合わせになる。地域共生社会=高齢者に限らず、障害、子ども、生活困窮などの分野を越えて、制度の狭間にある人も含めて支える方向へ、政策は進んでいる。重層的支援体制整備事業がその具体化になる。
間違えやすい考え方
根拠法を問う型で、誤肢が他の相談機関の根拠法である。機関と法の対応表で切る。
5分で振り返る
①地域包括支援センターは介護保険法に規定される。市町村が設置し、または委託を受けた法人が運営する。②保健師(またはこれに準ずる者)、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を配置する。③4つの業務=総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント。④保健所と市町村保健センターは地域保健法。⑤福祉事務所と社会福祉協議会は社会福祉法。⑥老人福祉法は、老人福祉施設と、やむを得ない事由による措置を定める。⑦精神保健福祉センターは精神保健福祉法、児童相談所は児童福祉法。⑧地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(中学校区が目安)を単位とし、住まい・医療・介護・予防・生活支援の5要素からなる。
1分チェック
- 地域包括支援センターの根拠法は。→ 介護保険法。
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