休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定めら れているのはどれか。
公式正答:3
解説
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、労働基準法が超えてはならないと定めている時間を問う。40時間である。
この問題で問われていること
労働基準法の基本の枠を数値で覚えているか。
しくみから理解する
労働基準法は、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定める(法定労働時間)。休憩時間はこれに含まれない。休憩は、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えなければならない。法定労働時間を超えて働かせるには、労使協定(三六協定)を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があり、時間外労働にも上限(原則として月45時間、年360時間)が設けられている。休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与える。
選択肢ごとの確認
30時間は法定労働時間ではない。短時間勤務の一形態としてはあり得るが、法が定める上限ではない。
35時間も同様に、法が定める上限ではない。
45時間は、法定労働時間ではなく、時間外労働の原則の上限(月45時間)と混同しやすい数値になる。1週間の労働時間の上限は40時間である。
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混同しやすいポイント
40時間(週)と8時間(日)は対で覚える。誤りやすいのは、時間外労働の上限(月45時間・年360時間)との混同になる。選択肢に45が置かれているのは、この混同を狙ったものと考えられる。単位(1週間か1か月か)を確認する習慣が、この種の設問を確実にする。
理解を深める
労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律になる。看護職に関わる主な規定を挙げる。労働時間=週40時間、1日8時間。休憩=6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上。休日=週1回または4週4日。時間外・休日労働=三六協定と割増賃金(時間外25%以上、深夜25%以上、休日35%以上)。年次有給休暇=6か月継続勤務し8割以上出勤した労働者に10日、以後勤続年数に応じて増え、最大20日。年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年5日を使用者が時季を指定して取得させる義務がある。ただし、労働者自身が請求して取得した日数と、計画的付与により取得した日数は、この5日から差し引かれる。産前産後=産前6週間(多胎は14週間)は本人の請求により、産後8週間は原則として就業させてはならない(産後6週間を経過し本人が請求し医師が支障ないと認めた業務は可)。育児時間=生後満1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各30分の育児時間を請求できる。妊産婦=時間外労働、休日労働、深夜業を、本人の請求により免除される。危険有害業務の就業制限もある。夜勤の多い看護職では、これらに加えて、労働安全衛生法にもとづく健康診断、そして看護職員の夜勤に関する指針(勤務間隔11時間以上の確保、夜勤の連続回数の制限など)も実務に関わる。
間違えやすい考え方
法定の数値を問う型で、誤肢に時間外労働の上限(45)が混ぜられている。単位(週か月か)で切る。
5分で振り返る
①法定労働時間=1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)。②休憩=6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上を労働時間の途中に。③休日=週1回または4週4日。④法定労働時間を超えるには三六協定と届出が要る。時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間。⑤年次有給休暇=6か月継続勤務・8割以上出勤で10日、最大20日。年10日以上付与される労働者については、年5日を使用者が時季を指定して取得させる義務がある(本人が取得した日数と計画的付与の日数は差し引く)。⑥産前6週間(多胎14週間)は請求により、産後8週間は原則就業させてはならない。⑦妊産婦は時間外・休日・深夜業を請求により免除される。
1分チェック
- 労働基準法の1週間の労働時間の上限は。→ 40時間(1日は8時間)。
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