介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
公式正答:4
解説
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数を問う。7である。
この問題で問われていること
介護保険の給付の入り口となる区分の構成を知っているか。
しくみから理解する
要介護認定の区分は、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階になる。要支援は予防給付、要介護は介護給付の対象となり、利用できるサービスと支給限度基準額が区分ごとに定められる。区分は、心身の状態そのものではなく、介護に要する時間(要介護認定等基準時間)をもとに判定される。判定は二段階で、まず認定調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータで処理する一次判定を行い、次に介護認定審査会が主治医意見書と特記事項を加えて二次判定を行う。申請から認定までは原則30日以内とされる。
選択肢ごとの確認
4は区分の数と合わない。要介護のみを4段階と数えても、要支援と要介護5を欠くことになる。
5は要介護1〜5の数になる。要支援1・2を含めていない。
6は、要支援を1つと数えた場合の数になる。要支援は1と2の2段階に分かれる。
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混同しやすいポイント
「要支援2+要介護5=7」と分解して覚えるのが確実になる。誤肢は、要支援を数え落とした場合(5)、要支援を1段階と数えた場合(6)に対応しており、部分的な記憶では引っかかる。要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間が同じ範囲にあり、状態の維持・改善の可能性が見込めるかどうかで分かれる点も、あわせて押さえる。
理解を深める
介護保険制度の骨格を整理する。保険者=市町村および特別区。被保険者=第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳の医療保険加入者)。第2号は、加齢に伴う16の特定疾病(末期の悪性腫瘍、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、初老期における認知症など)が原因の場合に限り給付を受けられる。財源=公費50%と保険料50%。公費の内訳は給付の種類で異なり、居宅給付費では国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%、施設等給付費では国20%・都道府県17.5%・市町村12.5%になる。利用者負担=原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割。手続き=申請→認定調査と主治医意見書→一次判定→介護認定審査会による二次判定→認定(原則30日以内)→ケアプランの作成→サービスの利用。認定の有効期間は、新規は原則6か月、更新は原則12か月(状態に応じて延長できる)。ケアプランは、要支援では地域包括支援センター、要介護では居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成し、本人が自ら作成することもできる。看護職は、訪問看護、通所リハビリテーション、施設サービス、そして地域包括支援センターの職員として、この制度の中で働く。認定の区分によって使えるサービスと限度額が変わるため、区分変更の申請ができることも、利用者への説明に含まれる。
間違えやすい考え方
区分の数を問う型で、誤肢が数え落としに対応している。要支援2+要介護5=7と分解して覚える。
5分で振り返る
①区分は7段階=要支援1・2、要介護1〜5。②要支援は予防給付、要介護は介護給付の対象。③判定は介護に要する時間(要介護認定等基準時間)をもとに行う。④一次判定(コンピュータ)→二次判定(介護認定審査会)の二段階。申請から原則30日以内。⑤保険者は市町村と特別区。第1号は65歳以上、第2号は40〜64歳で16の特定疾病が原因の場合に限る。⑥財源は公費50%と保険料50%。利用者負担は原則1割(所得により2割・3割)。⑦ケアプランは要支援が地域包括支援センター、要介護が居宅介護支援事業所。
1分チェック
- 要支援・要介護の区分はいくつか。→ 7段階(要支援1・2と要介護1〜5)。
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