65 歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
公式正答:1
解説
65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるものを問う。介護予防教室である。
この問題で問われていること
介護保険の給付と、地域支援事業の違いを区別できるか。
しくみから理解する
介護予防教室は、介護保険法にもとづく地域支援事業(一般介護予防事業)として、市町村が実施する。対象は、要介護認定の有無にかかわらず、すべての第1号被保険者(65歳以上)とその支援に関わる人になる。運動器の機能向上、栄養の改善、口腔機能の向上、認知症の予防、社会参加の促進などを目的とし、通いの場づくりも含まれる。認定を受けていなくても参加できるため、心身の機能が落ち始めた段階から関われる点に意義がある。
選択肢ごとの確認
介護老人保健施設は、介護保険の施設サービスであり、要介護1以上の認定が必要になる(実際には要介護度に応じて利用の可否と費用が決まる)。要支援の人は利用できない。
夜間対応型訪問介護は、介護保険の地域密着型サービスで、要介護1以上の認定が必要になる。夜間の定期巡回と、通報に応じた随時対応を行う。
通所介護(デイサービス)は、介護保険の居宅サービスで、要介護1以上の認定が必要になる。要支援の人は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業として提供される通所型サービスを利用する。
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混同しやすいポイント
「介護保険の給付=認定が必要」「地域支援事業=認定がなくても使えるものがある」という区別が要点になる。誤肢はすべて介護保険の給付にあたるサービスであり、認定を前提とする。介護予防教室だけが、地域支援事業の一般介護予防事業にあたる。制度の構造を階層で持っておくと、この種の設問に対応できる。
理解を深める
介護保険法にもとづく事業の構造を整理する。①保険給付=介護給付(要介護1〜5)と予防給付(要支援1・2)。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス(介護給付のみ)がある。②地域支援事業=市町村が実施する。介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、包括的支援事業、任意事業の3つからなる。総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業(要支援者と、基本チェックリストで該当した事業対象者が利用。訪問型サービス、通所型サービス)と、一般介護予防事業(すべての第1号被保険者が対象。介護予防教室、通いの場、把握事業、普及啓発、地域リハビリテーション活動支援)に分かれる。包括的支援事業には、地域包括支援センターの運営(総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメント)、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員)が含まれる。看護の実務では、認定を受けていない高齢者にも使える資源があることを知っておくことが、早期からの支援につながる。とくに、フレイルの段階で介入すれば、要介護状態への進行を遅らせられる可能性がある。
間違えやすい考え方
利用の条件を問う型で、誤肢がすべて認定を要する給付である。給付と地域支援事業の区別で切る。
5分で振り返る
①介護予防教室は地域支援事業の一般介護予防事業で、65歳以上なら認定の有無を問わず利用できる。②介護老人保健施設、夜間対応型訪問介護、通所介護は介護保険の給付で、要介護認定が必要。③介護保険の事業は、保険給付(介護給付・予防給付)と地域支援事業の2本立て。④地域支援事業=総合事業、包括的支援事業、任意事業。⑤総合事業=介護予防・生活支援サービス事業(要支援者と事業対象者)と一般介護予防事業(すべての第1号被保険者)。⑥事業対象者は基本チェックリストで該当した人。⑦包括的支援事業に地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携、生活支援体制整備、認知症総合支援が含まれる。
1分チェック
- 認定がなくても使えるのは。→ 介護予防教室(地域支援事業の一般介護予防事業)。
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