母子保健法に規定されているのはどれか。
公式正答:1
解説
母子保健法に規定されているものを問う。母子健康包括支援センターである。
この問題で問われていること
母子保健に関わる事業が、どの法律に根拠を置くかを区別できるか。
しくみから理解する
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は、母子保健法にもとづき市町村が設置する。妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的とし、妊産婦と乳幼児の実情の把握、相談への対応、支援プランの作成、そして関係機関との連絡調整を担う。母子保健法はほかに、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導、新生児訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療、そして産後ケア事業を規定する。
選択肢ごとの確認
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は、児童福祉法に規定される。生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての情報提供と養育環境の把握を行う。母子保健法の新生児訪問指導と目的が近く、実際には一体的に実施されることが多いが、根拠法令は異なる。
助産施設は、児童福祉法に規定される児童福祉施設の一つになる。経済的な理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を行う。
特定妊婦は、児童福祉法に規定される。出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦を指す。若年、望まない妊娠、経済的困窮、精神疾患、支援者の不在などが該当し、要保護児童対策地域協議会の対象になる。
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混同しやすいポイント
誤肢はすべて児童福祉法に規定されるものになっている。母子保健法と児童福祉法の切り分けが、この設問の核心になる。おおまかには、母子保健法=妊産婦と乳幼児の健康の保持と増進、児童福祉法=児童の福祉と保護、という違いになるが、実際には重なる部分が多い。事業名を法律ごとに一覧で覚えるのが確実になる。
理解を深める
母子保健に関わる制度を整理する。母子保健法=母子健康手帳(妊娠の届出により交付)、妊産婦と乳幼児の健康診査(1歳6か月児健診と3歳児健診は市町村の義務)、保健指導、新生児訪問指導、未熟児訪問指導、低出生体重児の届出(2,500g未満。市町村へ)、養育医療(未熟児の入院医療費の給付)、母子健康包括支援センター、産後ケア事業(産後1年以内の母子への心身のケアと育児の支援。宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型)。児童福祉法=乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、助産施設、乳児院、児童養護施設、児童相談所、特定妊婦、要保護児童対策地域協議会、小児慢性特定疾病医療費助成。児童虐待の防止等に関する法律=虐待の定義(身体的、性的、ネグレクト、心理的)、通告の義務(虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに通告する。確証は不要)、立入調査。母体保護法=不妊手術と人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導。育児・介護休業法=育児休業、看護休暇。看護では、これらの制度を組み合わせて家族を支えることが役割になり、とくに産後の母親の孤立と、産後うつ病の早期発見に、産後ケア事業と訪問事業が重要な位置を占める。
間違えやすい考え方
根拠法令を問う型で、誤肢がすべて児童福祉法のものである。母子保健法=健康、児童福祉法=福祉と保護で切る。
5分で振り返る
①母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は母子保健法にもとづき市町村が設置する。②母子保健法=母子健康手帳、健康診査(1歳6か月児・3歳児は市町村の義務)、保健指導、新生児訪問指導、低出生体重児の届出(2,500g未満)、養育医療、産後ケア事業。③児童福祉法=乳児家庭全戸訪問事業、助産施設、特定妊婦、児童相談所、小児慢性特定疾病医療費助成。④特定妊婦=出産前から支援が特に必要な妊婦。⑤児童虐待防止法=虐待の定義(身体的・性的・ネグレクト・心理的)と通告の義務(確証は不要)。⑥母体保護法=不妊手術と人工妊娠中絶。⑦産後ケア事業は宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型がある。
1分チェック
- 母子健康包括支援センターの根拠法令は。→ 母子保健法。
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