介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
公式正答:1
解説
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスを問う。福祉用具貸与である。
この問題で問われていること
サービスの類型と、指定・監督の主体を対応づけられるか。
しくみから理解する
介護保険のサービスは、指定・監督の主体によって2つに分かれる。都道府県(および指定都市・中核市)が指定・監督するのは、居宅サービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売)と施設サービスになる。市町村が指定・監督するのは、地域密着型サービスと居宅介護支援になる。福祉用具貸与は居宅サービスであるため、都道府県が指定・監督する。
選択肢ごとの確認
小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスで、市町村が指定・監督する。通い、訪問、宿泊を、同じ事業所の同じスタッフが組み合わせて提供する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスになる。日中と夜間を通じて、定期的な巡回と、通報に応じた随時の対応を、介護と看護が一体的に提供する。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も地域密着型サービスになる。認知症の人が、少人数(1ユニット5〜9人)で共同生活を営みながら、介護を受ける。
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混同しやすいポイント
地域密着型サービスは、名称に「地域密着型」または「小規模多機能」「定期巡回・随時対応型」「認知症対応型」「夜間対応型」といった語が含まれることが多く、これが手がかりになる。地域密着型サービスは、原則としてその市町村の被保険者だけが利用でき、市町村が事業者を指定し監督する。住み慣れた地域での生活を続けられるようにするという趣旨から、この仕組みになっている。
理解を深める
介護保険のサービスの全体像を整理する。居宅サービス(都道府県が指定)=訪問系(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)、通所系(通所介護、通所リハビリテーション)、短期入所系(短期入所生活介護、短期入所療養介護)、その他(特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売)。なお住宅改修は、居宅介護住宅改修費として市町村が支給する償還払いの給付で、都道府県が指定する居宅サービスではない(指定事業者という枠組みがない)。施設サービス(都道府県が指定)=介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院。地域密着型サービス(市町村が指定)=定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護。居宅介護支援(市町村が指定)=ケアプランの作成。福祉用具貸与の対象は、車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置になる。原則として要介護2以上が対象のものもあり、軽度者では例外的な取り扱いがある。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などは、貸与になじまないため特定福祉用具販売の対象になる。
間違えやすい考え方
指定の主体を問う型で、誤肢がすべて地域密着型サービスである。名称に含まれる語が手がかりになる。
5分で振り返る
①都道府県(指定都市・中核市)が指定・監督するのは居宅サービスと施設サービス。②市町村が指定・監督するのは地域密着型サービスと居宅介護支援。③福祉用具貸与は居宅サービス。④小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービス。⑤地域密着型は原則としてその市町村の被保険者だけが利用できる。⑥福祉用具貸与の対象=車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置。⑦腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象。
1分チェック
- 都道府県が指定・監督する居宅サービスは。→ 福祉用具貸与。
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