国民健康保険に加入している自営業者(40 歳)の医療費の一部負担金の割合はど れか。
公式正答:3
解説
国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合を問う。3割である。
この問題で問われていること
年齢と所得による自己負担の割合を覚えているか。
しくみから理解する
医療保険の患者の自己負担割合は、年齢によって定められている。義務教育就学前=2割。義務教育就学後から69歳=3割。70歳から74歳=2割(現役並みの所得がある場合は3割)。75歳以上(後期高齢者医療制度)=1割(一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割)。40歳の自営業者は、義務教育就学後から69歳の区分にあたるため、3割になる。加入している制度(国民健康保険か健康保険か)によって割合が変わるわけではない点も、あわせて押さえる。
選択肢ごとの確認
1割は、75歳以上の後期高齢者医療制度における原則の負担割合になる。
2割は、義務教育就学前、70〜74歳、そして75歳以上で一定以上の所得がある場合の負担割合になる。
4割という負担割合は、どの年齢区分にも存在しない。
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混同しやすいポイント
年齢の区切り(就学前、就学後〜69歳、70〜74歳、75歳以上)と、それぞれの割合(2割、3割、2割、1割)を、階段状に覚える。所得が高い場合には引き上げられるという例外も押さえる。自営業者という記述は、加入する制度(国民健康保険)を示すだけで、負担割合には影響しない。この点を惑わされないようにする。
理解を深める
医療保険制度を整理する。種類=被用者保険(健康保険:協会けんぽ、組合管掌健康保険。共済組合。船員保険)、国民健康保険(自営業者、農林漁業者、無職者など。市町村と都道府県が運営する国保と、国保組合)、そして後期高齢者医療制度(75歳以上、および65〜74歳で一定の障害がある人)。給付=療養の給付(診察、薬剤、処置、手術、入院、看護)、入院時食事療養費、訪問看護療養費、高額療養費(自己負担が一定額を超えた分が払い戻される。所得に応じて上限が決まる)、傷病手当金(被用者保険では法律で必ず行う給付。療養のため労務できない場合に、標準報酬日額の3分の2程度を支給。国民健康保険では、保険者が条例または規約で定めれば行える任意の給付で、実際に支給する国保組合や自治体がある)、出産育児一時金、出産手当金(被用者保険のみ)、埋葬料。保険外併用療養費=保険が使えない診療と併用できる仕組み(評価療養、患者申出療養、選定療養)。公費負担医療=感染症法の結核、精神保健福祉法の措置入院、生活保護の医療扶助、難病の医療費助成、小児慢性特定疾病、自立支援医療、そして原爆被爆者への援護。看護の実務では、患者が経済的な理由で治療を続けられない場面に出会う。高額療養費の限度額適用認定証、傷病手当金、そして各種の公費負担制度について知っていると、医療ソーシャルワーカーへつなぐ判断ができる。
間違えやすい考え方
負担割合を問う型で、誤肢が他の年齢区分の割合と存在しない割合である。年齢の区切りで切る。
5分で振り返る
①自己負担割合=義務教育就学前2割、就学後〜69歳3割、70〜74歳2割、75歳以上1割。②70〜74歳と75歳以上では、現役並みの所得があれば3割。75歳以上で一定以上の所得があれば2割。③加入する制度(国民健康保険か健康保険か)で割合は変わらない。④高額療養費=自己負担が一定額を超えた分が払い戻される。所得に応じて上限が決まる。⑤傷病手当金と出産手当金は、被用者保険では法律で必ず行う給付。国民健康保険では、保険者が条例または規約で定めれば行える任意の給付で、実際に支給する国保組合や自治体がある。⑥後期高齢者医療制度の対象=75歳以上、および65〜74歳で一定の障害がある人。⑦公費負担医療=結核、措置入院、医療扶助、難病、小児慢性特定疾病、自立支援医療など。
1分チェック
- 40歳の自己負担割合は。→ 3割(義務教育就学後から69歳)。
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