生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
公式正答:1
解説
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいものを問う。医療扶助と医療にかかる費用である。
この問題で問われていること
8つの扶助の内容を正確に覚えているか。
しくみから理解する
生活保護法には8つの扶助がある。生活扶助(衣食その他の日常生活の需要を満たすための費用)、教育扶助(義務教育に必要な費用)、住宅扶助(家賃、地代、住宅の維持のための費用)、医療扶助(医療にかかる費用)、介護扶助(介護保険のサービスにかかる費用)、出産扶助(分娩にかかる費用)、生業扶助(生業に必要な資金、技能の修得、就労のための支度にかかる費用)、そして葬祭扶助(葬祭にかかる費用)になる。医療扶助と介護扶助は現物給付(医療機関や事業者から直接サービスを受ける)で、他は原則として金銭給付になる。
選択肢ごとの確認
教育扶助は、義務教育に必要な費用を対象とする。高等学校以上の教育にかかる費用は含まれない。ただし、高等学校の就学に必要な費用は、生業扶助の中の高等学校等就学費として給付される仕組みになっている。
住宅扶助は、家賃、間代、地代、そして住宅の補修や維持のために必要な費用を対象とする。住宅の購入にかかる費用は含まれない。
出産扶助は、分娩にかかる費用(分娩の介助、分娩前後の処置、脱脂綿やガーゼなどの衛生材料)を対象とする。新生児の育児用品にかかる費用は含まれない。
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混同しやすいポイント
誤肢は、いずれも扶助の範囲を実際より広く述べている。「義務教育まで」「購入は含まない」「分娩の費用まで」という範囲の限定を、正確に押さえる必要がある。生活保護は、最低限度の生活を保障するものであり、対象は必要最小限に定められている。あわせて給付の方法も頻出になる。医療扶助と介護扶助は現物給付が原則で、それ以外の扶助は金銭給付が原則になる。ただし生活保護法は、金銭給付によりがたいときは現物給付によることができると定めており、原則と例外を分けて押さえる。
理解を深める
生活保護制度を整理する。原理=①国家責任の原理(国が責任をもって最低限度の生活を保障する)、②無差別平等の原理(生活に困窮する理由を問わない)、③最低生活保障の原理(健康で文化的な最低限度の生活を保障する)、④補足性の原理(資産、能力、他の法律による給付を活用してもなお不足する場合に適用される)。原則=①申請保護の原則(本人、扶養義務者、同居の親族の申請にもとづく。ただし急迫した状況では職権で保護できる)、②基準および程度の原則(厚生労働大臣の定める基準により、不足分を補う)、③必要即応の原則(個々の事情を考慮する)、④世帯単位の原則。実施機関=福祉事務所(都道府県、市、そして福祉事務所を設置する町村)。現業員(ケースワーカー)が担当する。医療扶助=生活保護法の指定医療機関で、医療券を用いて受診する。原則として自己負担はない。看護の実務では、経済的な困窮が受診の遅れ、治療の中断、そして低栄養につながっていることに気づく場面がある。生活保護のほか、無料低額診療事業、生活困窮者自立支援制度、そして各種の減免制度についても知っておき、医療ソーシャルワーカーへつなぐことが支援になる。近年は、被保護者健康管理支援事業により、生活習慣病の予防と重症化の防止に向けた支援も行われている。
間違えやすい考え方
組合せを問う型で、誤肢が扶助の範囲を実際より広く述べている。範囲の限定を正確に押さえて切る。
5分で振り返る
①生活保護の8つの扶助=生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭。②医療扶助と介護扶助は現物給付、他は原則として金銭給付。③教育扶助は義務教育まで。高等学校の就学費は生業扶助の中の高等学校等就学費として給付される。④住宅扶助は家賃・地代・維持の費用で、購入費は含まない。⑤出産扶助は分娩にかかる費用で、育児用品は含まない。⑥4つの原理=国家責任、無差別平等、最低生活保障、補足性。⑦4つの原則=申請保護、基準および程度、必要即応、世帯単位。実施機関は福祉事務所。
1分チェック
- 医療扶助の対象は。→ 医療にかかる費用(現物給付)。
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