介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
公式正答:1
解説
介護保険サービスを利用して購入できるものを問う。簡易浴槽である。
この問題で問われていること
貸与と販売の区別を、その理由とともに説明できるか。
しくみから理解する
介護保険では、福祉用具を「貸与」するものと「販売」するものに分けている。販売(特定福祉用具販売)の対象になるのは、他人が使用したものを再び使うことに心理的な抵抗があるもの、あるいは使用によって形態や品質が変わり、再利用が難しいものになる。具体的には、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、すのこ、浴室内すのこ、介助用ベルト)、簡易浴槽、そして移動用リフトのつり具の部分になる。簡易浴槽は入浴に用いるものであり、この考え方から販売の対象になる。
選択肢ごとの確認
特殊寝台(介護用ベッド)は貸与の対象になる。付属品(マットレス、サイドレール、テーブル)も同様になる。原則として要介護2以上が対象で、軽度者では例外的な取り扱いがある。
体位変換器も貸与の対象になる。同様に、原則として要介護2以上が対象になる。
移動用リフトは貸与の対象になる(つり具の部分のみが販売の対象)。原則として要介護2以上が対象になる。
取り付け工事を伴わないスロープは貸与の対象になる。取り付け工事を伴うものは、住宅改修の対象になる。
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混同しやすいポイント
「肌に直接触れるもの、排泄と入浴に関わるものは購入」と覚えると整理しやすい。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、そして自動排泄処理装置の交換部品とリフトのつり具。それ以外の、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は貸与になる(この分類は当該試験回の時点のもの)。その後、固定用スロープ、歩行器の一部、歩行補助杖の一部については、貸与と販売のいずれかを利用者が選べる仕組みが導入された。受験年の区分で確かめる。
理解を深める
介護保険の福祉用具と住宅改修を整理する。福祉用具貸与(13種目)=車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置。このうち、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として要介護2以上が対象になる(軽度者でも、状態により例外的に認められる)。自動排泄処理装置のうち、便を自動的に吸引する機能を有するものは原則として要介護4以上になる。尿のみを自動的に吸引するものには要介護度による制限がなく、要支援も含めて貸与の対象になる。特定福祉用具販売=上記。年間10万円が上限で、その9割から7割が支給される。指定を受けた事業者から購入する必要がある。住宅改修=手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止と移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、そしてこれらに付帯する工事。同一の住宅について支給限度基準額20万円までが対象で、その9割から7割が支給される。1回で使い切る必要はなく、残額があれば複数回に分けて利用できる。要介護状態区分が3段階以上上がった場合と、転居した場合には、改めて20万円まで利用できる。事前の申請(工事の前に理由書等を提出する)が必要になる点も重要で、着工後の申請は認められない。看護と介護支援専門員は、その人の動作と住環境を実際に見て、何が必要かを判断する。用具を入れれば解決するのではなく、使い方の指導と、定期的な見直しが伴ってはじめて意味を持つ。
間違えやすい考え方
貸与と販売の区別を問う型で、誤肢がすべて貸与の対象である。排泄と入浴に関わるものは購入と覚える。
5分で振り返る
①販売の対象は、他人が使ったものの再利用に抵抗があるもの、形態や品質が変わるもの。②具体的には、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具。③当該試験回の時点では、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、スロープは貸与の対象。その後、固定用スロープ、歩行器、歩行補助杖については、貸与と販売のいずれかを利用者が選べる仕組みが導入されている。④「排泄と入浴に関わるものは購入」と覚える。⑤特定福祉用具販売は年間10万円が上限で9割から7割が支給される。⑥住宅改修は同一の住宅について20万円までが上限で、残額があれば複数回に分けて使える。要介護状態区分が3段階以上上がった場合と転居した場合は、改めて20万円まで利用できる。⑦住宅改修は事前の申請が必要で、着工後の申請は認められない。
1分チェック
- 介護保険で購入できるのは。→ 簡易浴槽(入浴補助用具、腰掛便座なども販売の対象)。
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