介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。
公式正答:4
解説
介護保険法の地域支援事業で正しいものを問う。配食サービスは生活支援サービスの1つであることである。
この問題で問われていること
保険給付と地域支援事業の違いを、実施主体と内容で区別できるか。
しくみから理解する
地域支援事業は、市町村が実施する事業で、被保険者が要介護・要支援状態になることを予防し、あるいは要介護状態となっても地域で自立した生活を送れるよう支援するものである。介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、包括的支援事業、任意事業から成る。総合事業の中の生活支援サービスには、配食、見守り、家事援助、外出支援などが含まれ、住民主体の活動やボランティア、民間事業者も担い手になる。給付という形で個別のサービスを提供するのではなく、地域全体の支え合いの仕組みを整えるという性格を持つ。
選択肢ごとの確認
保険給付ではない。保険給付は、要介護認定を受けた人に対して、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスとして提供されるものである。地域支援事業は、これとは別枠で市町村が行う事業であり、財源の構成も異なる。
都道府県ではなく市町村の事業である。介護保険の保険者は市町村(および特別区)であり、地域支援事業もその責任で実施される。都道府県は、市町村への支援、事業者の指定と指導(一部)、介護保険審査会の設置などを担う。
介護保険施設で実施されるものではない。地域支援事業は、地域包括支援センター、通いの場、住民の集会所、自宅など、地域のさまざまな場で行われる。介護保険施設は、要介護者が入所して施設サービスを受ける場である。
もっと詳しく読む
混同しやすいポイント
『保険給付か、事業か』という枠組みの違いが要点になる。保険給付は、認定を受けた個人に対する権利としてのサービス。地域支援事業は、市町村が地域の実情に応じて行う事業で、対象も内容も柔軟である。要支援者の訪問介護と通所介護が予防給付から総合事業へ移行したことも、この文脈で理解できる。財源は、介護保険料と公費で賄われる点は給付と共通する。
理解を深める
地域支援事業の3つの柱を整理する。①介護予防・日常生活支援総合事業=訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食、見守り)、介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業(通いの場、体操教室)。②包括的支援事業=地域包括支援センターの運営(総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援)、在宅医療・介護連携推進、生活支援体制整備、認知症総合支援(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員)、地域ケア会議。③任意事業=家族介護支援、成年後見制度利用支援、認知症サポーター養成など。看護師が関わる場面としては、通いの場での健康教育、退院支援での総合事業へのつなぎ、認知症初期集中支援チームへの参画、在宅医療・介護連携の会議への参加がある。制度を知っていることで、要介護認定を受けていない人にも使える資源を提案できる。
間違えやすい考え方
『正しいのはどれか』型で、誤肢が給付との混同・実施主体の誤り・実施の場の誤りである。事業という枠組みで切る。
5分で振り返る
①地域支援事業は市町村が実施する事業で、保険給付とは別枠。②3つの柱=介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業。③生活支援サービスには配食・見守り・家事援助・外出支援が含まれる。④担い手は住民、ボランティア、民間事業者も含む。⑤要支援者の訪問介護と通所介護は総合事業へ移行した。⑥実施の場は地域包括支援センター、通いの場、自宅など。
1分チェック
- 地域支援事業とは何か。→ 市町村が行う事業(保険給付とは別枠)。生活支援サービスに配食が含まれる。
この問題に対応する教材の確認中です。