医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないも の又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。
公式正答:3
解説
医療法に規定されている診療所の定義における病床数を問う。19人以下である。
この問題で問われていること
医療提供施設の区分を、病床数という基準で把握しているか。
しくみから理解する
医療法では、病院を「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」、診療所を「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定めている。したがって、19床以下が診療所、20床以上が病院という区分になる。この境界は、人員配置基準、構造設備の基準、行政への手続き(臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設したときは開設後の届出で足りるが、それ以外の者が診療所を開設する場合と、病院を開設する場合は、都道府県知事の許可を要する)といった規制の違いに直結する。
選択肢ごとの確認
17人以下という規定はない。
18人以下という規定もない。
20人以下とすると、20床の施設が診療所になってしまい、病院の定義(20人以上)と重なる。境界は19と20の間にある。
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混同しやすいポイント
19と20という隣り合う数字が選択肢に並んでおり、境界を正確に覚えているかが問われる。『病院は20床以上』と覚えておけば、診療所はその1つ下、19床以下と導ける。あわせて、無床診療所(入院設備を持たない診療所)も診療所に含まれる点を押さえる。
理解を深める
医療法が定める医療提供施設には、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局がある。病院のうち、特定機能病院(高度な医療の提供、400床以上、厚生労働大臣の承認)、地域医療支援病院(かかりつけ医の支援、200床以上、都道府県知事の承認)、臨床研究中核病院は、それぞれ要件と役割が定められている。助産所は、9人以下の妊婦・産婦・褥婦を入所させる施設で、10人以上は認められない。医療法はほかに、医療計画(都道府県が策定し、5疾病6事業と在宅医療について定める)、医療安全の確保(指針の策定、委員会の設置、職員研修、事故報告の体制)、診療に関する諸記録の保存(看護記録を含み過去2年間)、広告の制限、人員配置基準を定める。看護師にとっては、自分が働く施設がどの区分にあたり、どのような基準で運営されているかを知る枠組みになる。
間違えやすい考え方
数値の境界を問う型で、誤肢が近い数字である。『病院は20床以上』から導く。
5分で振り返る
①診療所=入院設備がないか19人以下。病院=20人以上。②助産所は9人以下(10人以上は不可)。③特定機能病院は400床以上で厚生労働大臣の承認、地域医療支援病院は200床以上で都道府県知事の承認。④医療法は医療計画(5疾病6事業と在宅医療)も定める。⑤診療に関する諸記録に看護記録が含まれ、保存は過去2年間。⑥手続きは開設者の資格でも変わる。臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師が診療所を、助産師が助産所を開設したときは開設後の届出で足りる。それ以外の者による診療所の開設と、病院の開設は、都道府県知事の許可を要する。
1分チェック
- 診療所の病床数は。→ 19人以下(病院は20人以上)。
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