医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室 床面積はどれか。
公式正答:4
解説
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積を問う。6.4平方メートル以上である。
この問題で問われていること
療養環境の基準を、法令上の数値として把握しているか。
しくみから理解する
医療法施行規則では、病院の病室の床面積を、患者1人につき6.4平方メートル以上と定めている(既設の建物には経過措置がある)。この基準は、ベッド、床頭台、椅子といった備品を置き、患者が生活し、医療者がケアを行うために必要な空間を確保する趣旨による。加えて、病床数、廊下の幅、採光と換気、非常口、消火設備といった構造設備の基準が定められており、これらが療養環境の最低限を保証している。
選択肢ごとの確認
3.4平方メートルは狭すぎる。この面積ではベッドを置くだけでほぼ埋まってしまい、ケアのための空間が確保できない。
4.4平方メートルも基準を下回る。
5.4平方メートルも基準に満たない。なお療養病床については、患者1人あたり6.4平方メートル以上であることに加え、機能訓練室や談話室、食堂、浴室の設置が求められる。
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混同しやすいポイント
数値そのものを覚えるしかない部分だが、『6.4平方メートル』は畳約4枚分に相当すると考えると実感しやすい。あわせて、廊下の幅(一般病床では片側居室で1.8メートル以上、両側居室で2.1メートル以上)といった他の基準も、車椅子やストレッチャーがすれ違えるかという観点から理解できる。基準は最低限であり、実際にはより広い病室も多い。
理解を深める
療養環境の整備は、法令の基準を満たすだけでなく、その人が過ごしやすいかという視点で考える。温度と湿度(一般に室温20〜24℃、湿度40〜60%が目安)、照明(日中は自然光、夜間は足元灯)、音(機器のアラーム、話し声、足音)、におい、プライバシー(カーテン、個室の使用)、私物の配置、時計とカレンダー、窓からの景色といった要素が、睡眠、せん妄の予防、気分に影響する。とくに集中治療室では、昼夜の区別がつきにくく、機器の音と処置が続くため、せん妄が起こりやすい。照明の調整、処置の集約、睡眠時間の確保、家族の面会が予防になる。感染対策の面では、病床間の距離(飛沫の到達範囲を考えて1メートル以上が目安)、換気、手指衛生設備の配置が重要になる。看護師は、患者の生活の場としての病室を整える役割を担っており、この視点は法令の数値の背後にある目的そのものになる。
間違えやすい考え方
法令の数値を問う型で、誤肢が近い数字である。基準値を覚えるしかない。
5分で振り返る
①医療法施行規則で病室は患者1人につき6.4平方メートル以上(畳約4枚分)。②既設の建物には経過措置がある。③廊下の幅は片側居室1.8メートル以上、両側居室2.1メートル以上。④療養病床では機能訓練室・談話室・食堂・浴室が必要。⑤室温20〜24℃、湿度40〜60%が目安。⑥病床間は飛沫を考えて1メートル以上あける。⑦集中治療室では照明と音の調整がせん妄の予防になる。
1分チェック
- 病院の一般病床の病室床面積は。→ 患者1人につき6.4平方メートル以上。
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