看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
公式正答:2
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているものを問う。看護師等の資質の向上のための研修等を行うことである。
この問題で問われていること
法律が定める内容を、他の法律と区別できるか。
しくみから理解する
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を促進するための措置を講じ、看護の質の向上と国民の保健医療の向上に寄与することを目的とする。国と地方公共団体、病院等の開設者、看護師等本人、国民のそれぞれの責務を定め、厚生労働大臣と文部科学大臣が基本指針を定めることとしている。病院等の開設者の責務として、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等の処遇の改善、看護に関する専門的な知識と技能の向上のための研修の機会の確保が挙げられている。したがって、資質の向上のための研修は同法の規定にあたる。
選択肢ごとの確認
人員配置基準に基づく看護師の配置は、医療法(および医療法施行規則)が定める。病床の種別ごとに、患者に対する看護師等の員数が規定されている。
新入職員を雇い入れるときの健康診断は、労働安全衛生法が定める雇入時健康診断である。看護師に限らず、常時使用する労働者が対象になる。
年次有給休暇の取得義務(年5日)は労働基準法の規定である。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は年5日について時季を指定して取得させなければならない。「年5回」という表現も正確ではなく、年5日である。
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混同しやすいポイント
誤肢はそれぞれ、医療法、労働安全衛生法、労働基準法の規定である。看護師に関わる事柄が複数の法律に分かれているため、どの法律が何を定めているかを整理する必要がある。人材確保法=研修と処遇改善、ナースセンター、看護の日。医療法=人員配置基準、医療安全、記録。保助看法=免許、業務独占と名称独占、特定行為研修。労働安全衛生法=健康診断、ストレスチェック。労働基準法=労働時間、休暇、母性保護。
理解を深める
看護師等人材確保法に基づき、都道府県ナースセンターと中央ナースセンターが設置されている。都道府県ナースセンターは、無料職業紹介、就業に関する相談、離職した看護師等の届出制度(離職時に届け出て、復職支援の情報を受け取れる仕組み)、研修、看護に関する啓発を行う。同法はまた、看護の日(5月12日、ナイチンゲールの誕生日)の趣旨にも関わる。人材確保が課題とされる背景には、離職率、夜勤交代制勤務の負担、結婚や育児による離職、潜在看護師の存在、地域偏在と診療科偏在がある。処遇の改善としては、賃金、勤務体制、夜勤の負担軽減、多様な勤務形態、院内保育、復職支援が挙げられる。新人看護職員研修は、この法律の改正により努力義務として位置づけられ、ガイドラインに基づく体制の整備が進められた。看護基礎教育を終えた新人が臨床で直面する困難(リアリティショック)を減らし、早期離職を防ぐことが狙いになっている。
間違えやすい考え方
法律の規定を問う型で、誤肢が医療法・労働安全衛生法・労働基準法の規定である。どの法律が何を定めるかで切る。
5分で振り返る
①看護師等人材確保法=研修による資質の向上、処遇の改善、ナースセンターの設置、基本指針。②新人看護職員研修は同法の改正で努力義務になった。③人員配置基準は医療法。④雇入時健康診断は労働安全衛生法。⑤年5日の年次有給休暇の取得義務は労働基準法。⑥都道府県ナースセンターは無料職業紹介と離職者の届出制度を担う。⑦背景に離職率、夜勤の負担、潜在看護師、地域と診療科の偏在がある。
1分チェック
- 看護師等人材確保法が定めるのは。→ 研修による資質の向上、処遇の改善、ナースセンター。
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