看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
公式正答:3
解説
看護師の業務従事者届の届出先を問う。都道府県知事である。
この問題で問われていること
看護師に関わる届出の宛先を、法令に沿って把握しているか。
しくみから理解する
保健師助産師看護師法では、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに、その年の12月31日現在の氏名、住所、業務に従事する場所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定めている。この届出により、就業者数、就業場所、年齢構成といった実態が把握され、看護職員の需給計画の基礎資料になる。届出は事業所を通じて行われることが多いが、法律上の義務は個人に課されている。
選択肢ごとの確認
保健所長ではない。届出の経路として保健所を経由することはあるが、法が定める届出先は都道府県知事になる。
看護師本人が厚生労働大臣へ行うのは、免許の申請、籍の訂正、免許証の書換交付と再交付になる。なお特定行為研修については、修了に関する事項を厚生労働大臣へ報告するのは指定研修機関であって、看護師個人が届け出るものではない。業務従事者届は都道府県知事になる。
都道府県ナースセンターの長へ届け出るのは、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく離職時等の届出(いわゆるナースセンターへの届出)である。離職した看護師等が氏名や連絡先を届け出て、復職支援の情報を受け取る仕組みで、努力義務になっている。業務従事者届とは根拠法も目的も異なる。
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混同しやすいポイント
看護師に関わる届出を、宛先と根拠法で整理する。免許の申請と籍の訂正=厚生労働大臣(保助看法)。業務従事者届(2年ごと)=就業地の都道府県知事(保助看法)。離職時等の届出=都道府県ナースセンター(人材確保法、努力義務)。この3つを区別する。とくに、業務従事者届とナースセンターへの届出は、どちらも「届出」であるため混同しやすい。前者は就業している人が2年ごとに行う義務、後者は離職した人が行う努力義務、という違いで覚える。
理解を深める
業務従事者届の結果は、衛生行政報告例として公表され、就業看護職員数、就業場所(病院、診療所、訪問看護ステーション、介護保険施設、社会福祉施設、事業所、学校など)、年齢階級別の分布といった統計になる。この統計から、看護職員の増加、訪問看護と介護分野への就業の増加、年齢構成の変化といった動向が読み取れる。看護職員の需給推計や、地域偏在への対策の基礎資料としても用いられる。届出を怠った場合の罰則も法に定められている。免許に関する手続きとしては、氏名や本籍の変更があった場合の籍の訂正(30日以内)、免許証の書換交付、紛失時の再交付があり、いずれも厚生労働大臣に対して行う(申請書は住所地の都道府県を経由する)。また、看護師でなくなった場合(死亡、失踪の宣告)は、戸籍法による届出義務者が30日以内に籍の抹消を申請する。これらの手続きを知っておくことは、自分自身の資格の管理として必要になる。
間違えやすい考え方
届出先を問う型で、誤肢が他の届出の宛先である。届出の種類と宛先の対応で切る。
5分で振り返る
①業務従事者届は2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る。②根拠は保健師助産師看護師法、義務は個人に課される。③免許の申請と籍の訂正は厚生労働大臣。④離職時等の届出はナースセンター(人材確保法、努力義務)。⑤結果は衛生行政報告例として公表され、需給推計の基礎になる。⑥籍の訂正は30日以内。⑦届出を怠った場合の罰則がある。
1分チェック
- 業務従事者届の届出先は。→ 就業地の都道府県知事(2年ごと、翌年1月15日まで)。
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