介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
公式正答:1
解説
介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスを問う。訪問入浴介護である。
この問題で問われていること
サービスを、給付の区分と類型で分類できるか。
しくみから理解する
介護保険のサービスは、給付の区分(介護給付=要介護1〜5が対象、予防給付=要支援1・2が対象)と、サービスの類型(居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス)で分類される。訪問入浴介護は、要介護者を対象とする介護給付の居宅サービスにあたる。移動入浴車で自宅を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴を介助するもので、自宅の浴室が使えない、あるいは介助が困難な人が利用する。看護職員が同行し、入浴前後の健康状態を確認する。
選択肢ごとの確認
介護予防居宅療養管理指導は、名称に「介護予防」とあるとおり、予防給付のサービスになる。要支援者が対象であり、介護給付ではない。
看護小規模多機能型居宅介護は、居宅サービスではなく地域密着型サービスに分類される。通い・訪問・泊まりに訪問看護を組み合わせたもので、市町村が指定と監督を行う。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスになる。24時間対応で、定期的な巡回と、随時の通報への対応を行う。
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混同しやすいポイント
3つの類型を区別する。居宅サービス=訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売。地域密着型サービス=定期巡回・随時対応型、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型、看護小規模多機能型、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型通所介護。施設サービス=介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院。さらに、名称に「介護予防」が付くものは予防給付になる。
理解を深める
訪問入浴介護は、通常、看護職員1名と介護職員2名の3名体制で行われる。手順としては、訪問して健康状態を確認し(体温、血圧、脈拍、全身状態)、入浴の可否を判断する。可能であれば、浴槽を室内に設置し、湯を張り、移乗して入浴を介助し、洗身、洗髪を行い、入浴後は水分補給と休息、皮膚の観察を行う。入浴は、清潔の保持だけでなく、血行の促進、関節の可動域の維持、リラクセーション、そして生活の楽しみという意味を持つ。一方で、循環への負荷、転倒、体温の変動、皮膚の損傷といったリスクも伴うため、看護職員の判断が重要になる。中止や部分浴への変更を判断する場面もある。在宅で入浴できることの意味は大きく、家族の負担の軽減にもつながる。医療的ケアを要する人や終末期の人でも、状態に応じて実施できる場合があり、その人の希望に沿って検討する。
間違えやすい考え方
サービスの区分を問う型で、誤肢が予防給付と地域密着型サービスである。給付区分と類型で切る。
5分で振り返る
①介護保険は、介護給付(要介護1〜5)と予防給付(要支援1・2)に分かれる。②類型は居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つ。③訪問入浴介護は介護給付の居宅サービス。④名称に「介護予防」が付くものは予防給付。⑤看護小規模多機能型と定期巡回・随時対応型は地域密着型サービス(市町村が指定・監督)。⑥訪問入浴は看護職員1名と介護職員2名が標準。⑦入浴前に健康状態を確認し、可否を判断する。
1分チェック
- 介護給付の居宅サービスは。→ 訪問入浴介護(「介護予防」が付けば予防給付、地域密着型は別類型)。
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